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放火罪・失火罪 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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放火罪・失火罪

放火罪・失火罪

「ゴミを燃やしていたら、隣家に燃え移ってしまった!どうしよう」
「タバコの消し忘れで、アパートが全焼してしまった」

意図的に火をつける放火だけでなく、このような不注意による火災でも、放火罪や失火罪に問われる可能性があります。

悪意がなかったとしても、重大な損害を出してしまうこともある火災にまつわる犯罪について、どのような種類があるのか詳しくみてみます。

放火罪では、刑罰を軽くするために積極的に活動することが欠かせません。
特に、事実について争う場合には、早期に弁護士をつけて対応していくことが重要です。

ここでは、
放火罪・失火罪とはどんな罪なのか?
放火罪の懲役は何年なのか?
重大事件の場合、どうすれば処罰を軽くすることができるのか?
などについて解説します。

放火罪、失火罪とは

放火罪は、火を放つことによって、不特定多数の生命、身体、建物や財産などに危険を及ぼす犯罪です。

放火罪では、放火に至った動機が、故意か過失によって、まず大きく2つに分類されます。

〇放火罪…故意に火を放つ

〇失火罪…過失によって火災を引き起こす

放火罪の種類と刑罰について

放火罪は、故意に建物などに火を放って火災を引き起こした場合に成立します。

放火対象や、放火場所の人の有無などによって、問われる犯罪や刑罰の重さが変わります。

現住建造物等放火罪

現住建造物に、故意に火をつけた場合に問われる罪です。

現住建造物とは、人が住居として使用している、もしくは、人がいる建物、新幹線や電車などの乗り物を指します。

例えば、人が住んでいるアパートに火をつけたような場合はこれにあたります。

人の生命に危険が及ぶことから法定刑は重く、死期または無期、もしくは5年以上の懲役です。未遂の場合も罰せられます。

放火の結果、人が亡くなってしまった場合には、殺人罪に問われることもあります。

非現住建造物等放火罪

非現住建造物に、故意に火をつけた場合に問われる罪です。

非現住建造物とは、人が居住していない空き家、人がいない建物、倉庫などの建造物などを指します。

例えば、人がいないビルに火をつけたような場合はこれに当たります。

法定刑は、2年以上の懲役で、未遂の場合も罰せられます。

建造物等以外放火罪

建造物等以外とは、路上や駐車場などに置かれた人が中にいない自動車、バイク、自転車などを指します。これらに放火したことで、人の生命や身体、財産に危害が及ぶ状態になったときに建造物等以外放火罪が成立します。

例えば、他人が所有する自動車に火をつけたような場合は、これに当たります。法定刑は、1年以上10年以下の懲役です。放火対象が自分の所有物だった場合には、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

延焼罪

自宅や自分の所有物に火をつけたところ、予期せず火が燃え移り、他人の家などを火事にしてしまうことで成立します。

例えば、自分が持っている自動車に火をつけたところ、人が住んでいるアパートに火が燃え広がったような場合が、これに当たります。延焼罪が成立するのは,自分が持っている物を燃やした場合に限られます。

法定刑は、3月以上10年以下の懲役刑です。

失火罪について

故意ではなく、過失により火災を発生させてしまった場合、失火罪が成立します。暖房器具を消し忘れて、人が住んでいるアパートを燃やしてしまったような場合が、これに当たります。

法定刑は、50万円以下の罰金です。

野焼きによる火災は失火罪?

野焼きとは、適法な焼却施設以外でゴミを焼却することです。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産廃法)」で禁止されている行為で、野焼きをした場合、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せれられます。

野焼きにより火災を起こしてしまった場合には、「失火罪」に問われる可能性が高いです。

野焼きにより有害な結果が予見できたのにも関わらず(風が強く空気が乾燥した状態だったので、火が燃え移る危険性が予見できたなど)、これを見過ごしたような場合には、「重過失失火罪」に問われ、被害者から損害賠償を請求されるおそれもあります。

森林失火罪とは?

失火による火災から森林を焼いてしまった場合には、森林法に規定されている「森林失火」の罪に問われる可能性があります。

他人が所有する森林はもちろんのこと、自分が所有する森林であっても、それにより公共の危険を生じさせた場合には「森林失火」が成立します。

2014年に、森林失火罪が適用された事例に、以下のようなものがあります。

会社員の男性が、家族とのバーベキューで使用した炭を裏山に捨てたところ、まだ消えていなかった炭の火が森林に燃え広がり、約70ヘクタールを焼く山火事に発展しました。

一時、付近の住民が非難したり、有料道路が閉鎖されるなど大きな騒ぎとなり、男性は森林失火の罪により逮捕されました。

放火・失火事件を起こしてしまったら

自身やご家族が放火・失火事件を起こしてしまった、逮捕された、などという時は、自分で判断せずにまずは弁護士に相談しましょう。

すぐに弁護士に相談する

放火・失火事件では、被害が大きいケースもあり、早め早めに対応していくことが重要です。すぐに弁護士に相談し、今後の対応について具体的に検討してもらいます。

逮捕される前に弁護士と一緒に自首をする

放火・失火罪は、その多くが刑罰に罰金刑が定められていないため、起訴されれば裁判に発展し、初犯であっても執行猶予の無い実刑となるリスクがあります。

そういったリスクを引き下げるためにも、情状事実(犯人にとって有利な事情)の一つである自首をするという選択もあります。自首をすれば、自身が犯人として捜査を受けることになるため、弁護士とよく検討したうえで判断しましょう。

示談をする

被害者が怪我を負ったり、家が焼損したり、重大な損害が生じているのなら、早めに弁償することが欠かせません。

その際、被害者との交渉や被害金額の算定などは、交渉に熟達した弁護士に依頼することが重要です。

身体解放に向けて活動する

放火・失火事件により逮捕された場合には、弁護士の協力のもと、逃亡したり、被害者やその他の証人・証拠に不用意に接触したりすることのないような環境を作り、検察や裁判所にそれらの事情を主張していくことで早期の釈放を目指します。

事実関係を争う

放火・失火事件は、建物などに留まらず、人命が損なわれることもある重大な犯罪ですが、火災により現場に証拠が残らないケースもあります。そのため、身に覚えがないのに犯罪の疑いをかけられてしまう可能性もあります。そのような場合は、弁護士の協力のもと早期に自己の主張を固め、現場検証や鑑定などにより徹底的に証拠を収集し、事実について争い、無罪を主張していく必要があります

まとめ

「放火・失火事件で前科を避けたい」なら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

万が一、被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

刑事事件を数多く円満解決してきた実績を基に、あなたやあなたのご家族が前科を避けられるよう全力でサポートいたします。

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