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札幌市豊平区 無料相談 建造物等以外放火罪 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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札幌市豊平区 無料相談 建造物等以外放火罪

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 札幌支部

 

建造物等以外放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 札幌支部が解説します。

札幌市豊平区に住むAさんは以前から仲の悪かったVさんに嫌がらせをしようと考え、Vさんの所有する車を燃やしてやろうと考えました。
そこでAさんは誰も車に乗っていないタイミングを見計らって豊平駅の駐車場においてあるVさんの車にガソリンをかけて点火したところ、大きく火が燃え上がりました。
Vさんの車が止めてあった駐車場の周りには建物がなかったのですが、Vさんの車から数メートル離れたところに隣人Xさんの車が停めてありました。
このような場合、Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~放火罪~

本件でAさんはVさんの車に火をつけて燃やしているところ、Aさんには放火罪が成立するように思われます。
ただ一言で放火罪といっても、火をつけた客体によって成立する罪が異なります。
今回は放火罪にはどのような罪があり、またそれらがどのような場合に成立するのかを説明していきます。

放火罪については刑法108条以下で定められていて、大きく三種類に分けられます。
以下、簡単にそれぞれの罪を説明します。
①人がいる又は人が住んでいる家などを焼損させた場合には現住建造物等放火罪(刑法108条)が成立します。
②人が住んでいなくて、かつ人が中にいない建物などを焼損させた場合には非現住建造物等放火罪(刑法109条)が成立します。
③上記二つの罪に規定されている物以外を焼損させた場合には建造物等以外放火罪(刑法110条)が成立します。

AさんはVさんが所有する車を燃やしているところ、車は建造物等には当たらないので本件では建造物等以外放火罪が成立するように思われます。
建造物等以外放火罪は以下のように定められています。
刑法第110条1項 「放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」

条文にもあるように、建造物等以外放火罪が成立するには公共の危険が生じる必要があります。
ここでどのような場合に公共の危険が認められるかが問題となります。

この点、刑法における放火罪は不特定又は多数人の生命・身体・財産の安全を保護するために定められていると考えられています。
この考えによると、公共の危険とは上記の安全に対する危険であるとするのが妥当です。

これを本件についてみてみると、AさんがVさんの車を燃やした駐車場の周りには建物がないので人の生命に対する危険は生じていないようにも思われます。
ただVさんの車の近くにXさんの車が停めてあったところ、Aさんの放火行為によりXさんの車が焼損される危険が発生しているといえます。
このように考えるとAさんの放火行為によりXさんの財産の安全に対する危険、つまり公共の危険が生じているといえます。

またAさんは公共の危険が生じることを認識していたかどうかが分かりませんが、Aさんが危険を認識していない場合でも罪の成立を認めることは許されるのでしょうか。
これについて、過去の判例(最判昭和60年3月28日)では危険が発生することを犯人が認識していない場合でも罪が成立するという判断が下されました。
この判例の考えを用いると、Aさんはたとえ公共の危険が発生することを認識していなかったとしても建造物等以外放火罪の成立が認められる可能性が高いです。

~参考条文~
刑法108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法第109条1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。

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