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銃刀法違反に問われてしまった | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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銃刀法違反に問われてしまった

銃刀法違反に問われてしまった

銃刀法違反とは、「銃砲刀剣類所持等取締法」の対象となっている、鉄砲や刀、刃物などを警察に届け出ることなく無断で携帯した際に問われる罪です。
「キャンプに持っていったナイフを鞄の中に入れたままにしていて、警察に見つかってしまった。」
「コスプレ用の小道具で、模造刀を持ち歩いていたとき、警察から職務質問を受けてしまった」

このように、人に危害を加えるつもりはなく、刃物を持ち歩いていても銃刀法違反に問われるケースがあります。

「銃砲刀剣類所持等取締法」に触れるものを携帯しているだけで罪に問われてしまうのなら、多くの人が銃刀法違反を犯してしまう可能性があります。

ここでは、
どのようなものを所持していると銃刀法違反になるのか?
警察官から銃刀法違反を疑われた場合、どうすればいいのか?などについて、詳しく説明します。

銃刀法違反とみなされるものは?

銃刀法により所持が禁止されているもの、正当な理由なく持ち歩けないものにはどんなものがあるのでしょうか。

鉄砲

銃刀法第2条では、鉄砲類を、警察官など法律で許された人以外が許可なく所持することを禁止しています。

銃刀法に触れる恐れのある鉄砲類

・拳銃

・小銃

・機関銃

・砲(火薬で弾丸を打ち出す兵器)

・猟銃

・その他の金属性弾丸を発射する機能をもった装薬銃砲や空気銃

・違法改造したエアガンやモデルガン

空気銃に関しては、人の生命に危険を及ぼす威力を持っているものが対象となります。

おもちゃとして販売されているエアガンやモデルガンは、違法改造して威力を高めると、銃刀法に触れる銃だとみなされる場合があります。

鉄砲の所持では、

・拳銃1丁を所持…1年以上10年以下の懲役

・拳銃2丁を所持…1年以上15年以下の懲役

・猟銃を所持…5年以下の懲役、または100万円以下の罰金

・それ以外の鉄砲を所持…3年以下の懲役、または50万円以下の罰金

それぞれ以上のような刑罰が科せられます。

刀剣類

刀剣類も、銃刀法第2条により、許可なく所持することが禁止されています。これに違反した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

禁止されている刀剣類

・飛び出しナイフ

・刃が5.5センチ以上の剣

・刃が15センチ以上の刀、やり、およびなぎなた

木刀は刃物ではないので、刀剣類に分類されず銃刀法の対象になりません。しかし、人の身体に重大な害を与えることができるため、剣道の練習に行くなどの正当な理由なく持ち歩いていると、軽犯罪法に触れる可能性があります。

刃渡り6㎝以上の刃物

銃刀法第22条では、刃の長さが6センチを超える刃物を正当な理由なく携帯することを禁止しており、これに違反すると、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。

取締り基準は6㎝以上かどうかで、刃渡り6㎝以上の刃物であれば、アウトドア用のナイフ、調理用の包丁なども該当します。

また、ここでいう“正当な理由”とは、一般的に考えて携帯しているのが不自然でない場合です。

例えば、ホームセンターで調理用の包丁を購入したので、自宅まで持ち帰る途中だった、料理人がケータリングサービスのために包丁を複数本持ち歩いていた、などの場合は“正当な理由”であるとみなされます。

ハサミは銃刀法の対象外となる場合も

銃刀法第22条によると、刃物の長さが6㎝を超えていても、8㎝以下のはさみであれば禁止対象外になります。

そのため、はさみを持ち歩くことで銃刀法違反に問われることはありませんが、やはり理由なく持ち歩いていると軽犯罪法に触れる恐れがあります。

こんなケースは銃刀法違反になる?

一般的な人でもやってしまう可能性のある以下のようなケースは、銃刀法に違反したことになるのでしょうか。

キャンプ用のナイフを持ち続けていた場合

キャンプに刃渡り6㎝以上のナイフをリュックに入れて持っていき、それを入れっぱなしにして後日出かけてしまったとします。

運悪く警察官に職務質問を受けてナイフが見つかった場合、その場でキャンプに持って行ったことを証明することは難しく、銃刀法違反を疑われ逮捕される可能性があります。

模造刀を持ち歩いていたら…

銃刀法第22条4に「模造刀剣類の携帯の禁止」があります。そこでは“金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で…”とあるので、コスプレの小道具などとして金属製の精巧に作られた模造刀を持ち歩いていたら、アウトです。

プラスチックなどでできた、見るからにおもちゃと分かる模造刀であれば問題ありません。

銃刀法違反事件を起こしてしまったら

人を傷つけるつもりも、何の悪意もなくても、犯してしまう可能性のある銃刀法違反。ついうっかり、知らないうちに犯してしまった罪が、今後の人生に大きな影響を与えないように、弁護士の力を借りて乗り越えましょう。

すぐ弁護士に連絡して理由を説明してもらう

銃刀法違反を疑われた場合、最も重要なのは、刃物を持ち歩いていた理由が「業務その他正当な理由による場合」にあたるかどうかです。

多くの場合は、「刃物を買った帰り」「アウトドアでナイフを使う」「護身用」など、想定できる範囲内の理由があるはずです。

そうした理由のうち、どれが正当な理由として認められるのかを、法律の趣旨や、過去の事例の集積などから専門家である弁護士に考えてもらいましょう。。

身体解放に向けて活動する

身体拘束されていると、家族など外部との連絡が取れず、また、不必要な身体拘束が続く恐れもあり、被疑者はとても不安な状況になります。

弁護士に依頼すれば、逃亡したり、証人・証拠に不用意に接触したりすることのないような環境を作ってくれ、そのことを検察や裁判所に主張するなどして、早期釈放のための活動をしてくれます。

事実関係を争う

上述したように、銃刀法違反では「業務その他正当な理由による場合」にあたることが重要です。

そのため、弁護士と相談の上、取調べで何を述べるべきかなどを検討し、適切に対応していく必要があります。また、当時の状況や携帯していた経緯について、弁護士の側で証拠を作り、正当な理由として主張していくことも必要になるでしょう。

まとめ

銃刀法違反は、初犯で悪質性がなければ、不起訴や罰金刑のみで済むことも多い犯罪ですが、反省の色を見せない対応をとったり、刃物を所持していた理由の説明次第で、成り行きが変わる恐れもあります。

そういった事態を引き起こさないためにも、銃刀法違反をはじめとする刑事事件に精通した「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」へご相談ください。

最短で逮捕当日に被疑者の元へ駆けつけて、前科を避けるためのお手伝いをさせていただきます。

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