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淫行・援助交際(児童買春、淫行条例違反、児童福祉法違反) | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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淫行・援助交際(児童買春、淫行条例違反、児童福祉法違反)

淫行・援助交際(児童買春、淫行条例違反、児童福祉法違反)

「18歳の高校生と合意のうえ援助交際したが、犯罪になるのか不安だ」
「未成年との性行為で警察に呼び出された」
「女子中学生にわいせつな行為をして警察に逮捕されないか不安」
「性行為した女子の親から連絡が来たが、どう対応したらよいかわからない」

そういった方に向けて、どのような犯罪が成立することになるのか、その違いやどのような対応をしていくべきかについて解説します。

児童買春とは

「児童買春」とは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春、児童ポルノ規制法)」に規定があり、児童(18歳未満の者)又はその保護者等に対して対価を与え若しくは対価を与える約束をし、その児童と性交等をすることを言います。
児童買春をした場合、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。

淫行条例違反とは

「淫行条例」は、各都道府県によって制定されている条例のうち、青少年健全育成条例や青少年保護育成条例といった青少年(18歳未満の者)との「淫行」や「みだらな性行為」、「わいせつな行為」などを規制している条例のことを指します。
児童買春の「児童」と淫行条例にいう「青少年」の年齢は同じですが、行為として対価を支払ったり、支払いの約束をしていたりする場合には、児童買春にあたり、それ以外が淫行条例違反に当たる可能性が出てくると考えられるため、児童買春、児童ポルノ規制法で規制対象外となっている行為について、補完的に処罰していると考えることができます。
多くの条例で、違反行為に対しては2年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑罰が定められています。

児童福祉法違反とは

児童(18歳未満の者)に淫行させる行為をした場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの両方が科されることになります。
「淫行」とは性交や性交類似行為のことを指し、そういった行為をさせたということが必要です。
「させた」といえるためには、当該児童との関係性が問題となり、児童に指示を出して他人と性交渉を行わせた場合などが「させた」と言える行為です。

どのような罪が成立するのか

上記事例をもとに、どのような罪が成立するのか検討していきましょう。

・「18歳の高校生と合意のうえ援助交際した」場合

この場合、18歳未満の者との性交渉ではないため、お金のやり取りがあったとしても、罪にはなりません。

・「未成年者と性行為をした」場合

未成年者は現行民法上18歳未満の者のことをいいます。
そうすると、性交渉について未成年者との金銭やり取りがあったような場合には、児童買春にあたります。
金銭のやり取りがなかった場合には、淫行条例違反となる可能性があります。
また、未成年者の年齢が16歳未満であった場合、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪になってしまう可能性もあります。
当然、16歳以上であったとしても、暴行脅迫を用いたりして、未成年者が同意する意思を形成することが困難な状態に乗じて行為した場合には、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪にあたります。

・「女子中学生にわいせつな行為をした」場合

女子中学生ということは12歳~15歳ということになります。12歳であれば、不同意わいせつ罪が成立します。
また、13歳~15歳だった場合には、自分と女子中学生の年齢差が5歳以上ある場合には、不同意わいせつ罪となります。
仮にお金のやり取りがあったり、中学生と合意の上での行為であったとしても、不同意わいせつ罪が成立することになります。

処分の見込み

不起訴、略式罰金、執行猶予判決、実刑判決といった処分内容を決める重要な点は、以下のとおりです。

・相手が18歳未満であることを知っていたか

相手が18歳未満であると全く思っていなかった場合、児童買春や不同意性交等・不同意わいせつ、児童福祉法違反にはなりません。
しかし、その場合でも淫行条例違反に問われる可能性はあります。
また、18歳未満であることを知らなかった場合でも、18歳未満である可能性について認識していれば、「未必の故意」があるとして、児童買春や不同意性交等・不同意わいせつ、児童福祉法違反に問われる可能性が出てきます。

・相手の年齢

相手の年齢が若ければ若いほど、処罰は重くなる傾向にあります。
また、16歳未満の場合には、児童買春ではなく不同意性交等や不同意わいせつなどより重い罪になってしまう可能性もあります。

・行為の内容・行為に至る経緯

行為の内容や行為に至る経緯が悪質であれば、処分は重くなります。
また、行為内容はそこまで悪質ではない場合でも、回数が多くなれば処分は重くなります。

・処罰感情

相手方の処罰感情も処分に影響します。
児童の親と示談交渉をして、相手方が許す意思を持っていることが明確になれば、処分は軽くなる可能性があります。

まずは弁護士に相談しましょう

児童買春などの疑いを掛けられてしまった場合には、早急に弁護士に相談しましょう。
早めに弁護士に依頼することで、逮捕や勾留といった身体拘束がなされないように活動してくれますし、もし、身体拘束を受けてしまった場合にも、早期の釈放を目指して活動をしてくれます。
また、身体拘束を受けなかったとしても、捜査機関に取調べを受けることになりますが、相手の年齢を知っていたかや行為の内容など、どのような内容を供述するかによって、その後の処分は大きく変わってきます。
不利益な供述をしないように、しっかりと弁護士にアドバイスを受ける必要が高いです。
さらに、相手方の処罰感情も処分に影響してくるので、相手方と示談に向けた交渉を弁護士が窓口となって行ってくれます。
基本的に、相手方と直接交渉することは捜査機関が許してくれないため、相手方と交渉する場合には、弁護士をつける必要があります。
もし、身に覚えがない事件で疑われてしまった場合には、不起訴・無罪を勝ち取るための活動も行っていく必要があります。
身に覚えがないからといって、その主張を捜査機関は容易に信用してくれません。捜査機関のいいように供述を誘導され、冤罪を生んでしまう危険性があります。
そうならないためにも、否認をするのであれば、弁護士の力が必要です。

刑事手続に適切に対応するためには

児童に関する罪を疑われてしまった場合には、早急に対応していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童に関する犯罪に精通した弁護士が、処分見通しや対応策などしっかりとアドバイスさせていただきます。
ご相談は初回無料ですので、ご不安がある方は、一度ご相談ください。
また、逮捕されている場合には、弁護士を本人のもとに派遣してアドバイスをする「初回接見サービス」も行っています。

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