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横浜市中区 逮捕 モデルを騙して監禁致傷罪 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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横浜市中区 逮捕 モデルを騙して監禁致傷罪

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部が解説します。

横浜市中区に住む写真家のAさんは、SNSで知り合ったモデルのVさん(21歳)にわいせつな行為をする目的で、Vさんに「今度、写真を撮りたいから事務所までおいでよ。」「私は芸能界に多くの人脈があるから私に撮ってもらったら芸能界への道も開けるかもしれないよ」というメールを送りました。そして、Aさんは事務所に来たVさんを2階の一室に招き入れたとたん態度を急変させ、ドア越しに「オレの言うことを聞けば、ここから半日で開放してやる。」といいました。しかし、AさんはVさんに頑なに要求を拒否されたことからVさんを一室に閉じ込めたままにしていました。そうしたところ、AさんはVさんが事務室1階前の路上を駅方向に逃げていくのを確認しました。Aさんは途中まで追いかけましたがVさんを見失ったため追跡を諦めました。そして、後日、Aさんは神奈川県伊勢佐木警察署に監禁致傷罪、わいせつ目的誘拐罪で逮捕されました。なお、Vさんは2階から路上に飛び降りた際に腕の骨を折るけがを負ったようです。
(フィクションです。)

~ 監禁致傷罪 ~

監禁致傷罪は刑法221条に規定されています。

刑法221条
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

本条は「人を死傷」とされていますから、監禁致傷罪のみならず監禁致死罪に関する規定でもあります。
そして、監禁致死傷罪(監禁致傷罪、監禁致死罪)は、上記規定から①前条の罪を犯すこと、②人を死傷させること、③①と②との間に因果関係が認められること、によって成立する犯罪、といえそうです。

①「前条の罪」とは刑法220条の「逮捕・監禁」の罪を指しています。

刑法220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

「監禁」とは、人が一定の区域内から脱出することが不可能又は著しく困難にすることをいいます。そして、監禁といえるためには、被監禁者の自由の拘束が完全なものであることを要しないとされています。したがって、一応、脱出の方法がないわけではないけれども、生命・身体の危険を冒すか、又は常軌を脱した非常手段を講じなければ脱出できないような場合であれば監禁といえます。
この点、Vさんが監禁されていた一室は事務所2階にありました。通常、そこから脱出するにはある程度の生命・身体の危険を冒さなけ?ばなりません。したがって、AさんがVさんを一室に閉じ込める行為は監禁に当たるでしょう。

「不法に」とは、まさに違法であることをいいます。
違法かどうかは、行為の手段・目的などに照らして社会通念上許容されるものかどうか、という観点から判断されます。

③「よって人を死傷させた」の「よって」というのは人の「傷害」「死」という結果の発生と、その結果と監禁そのもの、少なくともその手段としての行為との間に因果関係が必要であることを意味しています。
したがって、被害者が監禁状態から離脱しようとして怪我を負ったり死亡した場合にも、監禁致傷罪、監禁致死罪に問われる可能性があります。
なお、過去には、監禁された被害者が監禁場所から脱出しようとして窓から8.4メートル下の地面に飛び降りたところ、死亡した事案において、監禁致死罪が認められた裁判例(東京高等裁判所判決昭和55年10月7日)があります。

~ 監禁致死傷罪の法定刑 ~

刑法221条は「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」としています。
これは傷害の場合、傷害罪(刑法204条:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。死亡の場合、傷害致死罪(刑法205条:3年以上の有期懲役(上限20年))の罪と比較する、ということを意味しています。

そして、傷害罪と監禁罪を比較した場合、下限は監禁罪が重たく、上限は傷害罪が重たいことが分かります。
したがって、監禁致傷罪の法定刑は

3月以上15年以下の懲役

となります。
次に、傷害致死罪と監禁罪を比較した場合、傷害致死罪が重たいことが分かります。
したがって、監禁致死罪の法定刑は

3年以上の有期懲役

となります。

なお、Aさんはわいせつ目的誘拐罪(刑法225条)にも問われています。

刑法225条
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

「誘拐」とは、欺罔・誘惑を手段として人を自己の実力的支配下に置くことをいいます。
Aさんが「私は芸能界に多くの人脈があるから私に撮ってもらったら芸能界への道も開けるかもしれないよ。」などと言ってVさんを事務支所に招き入れたことが「誘拐」に当たると判断されたのかもしれません。

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