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宮城県仙台市 無料相談 あおり運転 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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宮城県仙台市 無料相談 あおり運転

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 仙台支部

 

あおり運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

あおり運転の取り締まりに関連して、全国の警察が昨年1年間に道交法の車間距離保持義務違反で摘発した件数が1万5065件(前年比2040件増)だったことが先日2月13日、警察庁のまとめで分かりました。高速道路での摘発が1万3787件と全体の大半を占めているといいます。警察は、2017年に東名高速道路で一家4人が死傷した事故を契機に社会問題化したことをきっかけとして、車間距離不保持などのあおり運転の取り締まりを強化しています。最近は、ヘリコプターと地上のパトカーが連携して取り締まりを行う力の入れようです。あおり運転には十分注意する必要があります。

~あおり運転とは~

現行法上、あおり運転に関する法律上の定義はありません。したがって、「あおり運転罪」という罪名もありませんし、罰則もありません。
そのため、現在警察は、あおり運転に対して道路交通法を適用して摘発しているというのが現状です。
ただし、あおり運転そのものを処罰することを可能とする改正道路交通法の法案が来年度(2020年度)の国会に提出される予定です。

~あおり運転と道路交通法~

警察の通達によると以下の違反行為をあおり運転に適用するとされています。

①車間距離保持義務違反
→道路交通法26条:車両等は、同一の進路を進行している他の車両等を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない
→罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(高速自動車国道及び自動車専用道路の場合)、5万円以下の罰金(上記以外の場合)

②急ブレーキ禁止違反
→道路交通法24条:車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない
→罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

③進路変更禁止違反
→道路交通法26条の2 1項 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。2項 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。3項 (略)
→罰則:5万円以下の罰金

④ 追い越しの方法違反
→道路交通法28条1項 車両は、他の車を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という)の右側を通行しなければならない。2項 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。3項(略)4項(略)
→罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

⑤ 減光等義務違反
→道路交通法52条2項 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通の妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
→罰則:5万円以下の罰金

⑥ 警音器使用制限違反
→道路交通法54条2項 車両等(自動車以外の軽車両を除く。)の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはいけない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
→罰則:2万円以下の罰金又は科料

⑦ 初心者運転者等保護義務違反
→道路交通法71条5号の4 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
自動車を運転する場合において、第71条の5第1項から第3項まで(以下、略)に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第71条の5第1項から第3項まで(以下、略)に規定する標識を付けた普通自動車)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第26条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと
→罰則:5万円以下の罰金

①から⑦のうち、①が最もあおり運転に適用されています。

~あおり運転と刑法~

あおり運転が適用されるのは道路交通法だけではありません。
あおり運転の態様などによっては、暴行罪(刑法208条)、傷害罪(刑法204条)、強要罪(刑法223条)などが適用されることがあります。
実際に、2019年に警察があおり運転に適用した刑法犯の数は計44件(前年比15件増)で、
・暴行罪     34件
・傷害罪      7件
・威力業務妨害罪  2件
・強要罪  1件
とのことです。

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