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東京都渋谷区 逮捕 強盗事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京都渋谷区 逮捕 強盗事件

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部が解説します。

東京都渋谷区に住むAさんは以前から嫌っていたVさんからお金を奪い取ろうと思い、強盗の計画を立てました。
そこでAさんは夜中にいきなりVさんの下に訪れ、Vさんにナイフを突きつけながら「財布を出せ」と凄みを帯びた声で脅しました。
ただVさんは武術の達人であったためAさんの行為に恐怖を感じなかったのですが、Aさんを可哀想に思い財布を差し出しました。
財布を受け取ってAさんはそのまま逃げだしたのですが、このような場合にAさんに強盗罪は成立するのでしょうか。
Vさんが恐怖を感じなかったことがどのように影響するのかが問題となります。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~強盗罪~

本件でAさんはVさんの財布を無理矢理奪っているので、強盗罪(刑法236条1項)が成立するかどうかが問題となります。
今回は強盗罪の成立要件を説明していきます。

まず、強盗罪の条文か以下のように定められています。
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」
同じ財産に対する罪である窃盗罪(刑法235条)と比較すると、「暴行又は脅迫」が成立要件となっていることが大きな違いといえます。

では、この「暴行又は脅迫」とはどのような行為を表すのでしょうか。
この点、法律の用語で強盗罪における「暴行又は脅迫」とは相手方の反抗を抑圧する程度の不法な有形力の行使又は害悪の告知をいうとされています。
また、その判断は社会通念上一般にその行為が相手方の反抗を抑圧するに足る程度のものであるかによって決定されるべきで、被害者の主観的な考えにより判断するべきではありません。
そしてその際には、暴行・脅迫の態様、被害者の年齢や性別、犯行時刻・場所などの具体的な諸事情を検討されます。

とすると本件でAさんはナイフを突きつけながら相手を脅しているところ、その行為は真夜中でされたのであり周囲に助けを求めることは困難であったと想定されます。
なので、一般的に考えると本件におけるAさんの行為は相手方の反抗は抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫に当たると考えられます
よって、本件において「暴行又は脅迫」は客観的に存在するといえます。

ただ、たとえ「暴行又は脅迫」が認められたとしても強盗罪は財産を強取する罪なので「暴行又は脅迫」が財物奪取の手段になっている必要があると考えられます。
本件ではVさんは武術の達人でありAさんの行為によって恐怖を感じていないところ、Aさんの「暴行又は脅迫」は財布を奪うための手段になっているといえるのでしょうか。
もし「暴行又は脅迫」が財物奪取のための手段となっていない場合は、暴行・脅迫と財物奪取の因果関係が否定されるので強盗罪は未遂となります。

この点客観的に「暴行又は脅迫」が存在するので、被害者が相手を可哀想に思って財布を差し出した場合でも「暴行又は脅迫」は財物奪取の手段となっているという考えもあります。
しかし相手方が任意に財物を交付している以上、相手方の反抗が抑圧されたとはいえないので暴行・脅迫と財物奪取の間の因果関係は認められないと考えられます。
したがって、相手方が憐みの情から財物を交付した場合には強盗未遂罪が成立する可能性が高いです。

本件でもAさんによる「暴行又は脅迫」は客観的に存在するといえますが、Vさんが恐怖を感じていない以上財物奪取との因果関係は否定されると判断される可能性が高いです。
このように判断されると、Aさんは強盗未遂罪の罪責を負います。

~参考条文~
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

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