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東京千住 逮捕 通貨偽造,偽造通貨行使 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京千住 逮捕 通貨偽造,偽造通貨行使

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

通貨偽造,偽造通貨行使罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

東京都足立区に住むAさんは金銭に困っていたため、偽札を作成してそれを用いて買い物を行うことで利益を得ようと考えました。
そこでAさんは真正に作成された1万円札を印刷機でコピーすることによって偽の1万円札を作成しようとしましたが、印刷機の操作を誤ってしまったため、片面が真っ黒な状態で印刷がなされました。
これは使えないと思ったAさんは次に千円札の金額が表示された部分を変更した上で、全体を茶色くして1万円札に見えるように加工を施すことによって偽札を作成しました。
Aさんが作成した1万円札は一見して偽物とわかる物ではなく、一般人が見ると本物であると思ってしまうほど精巧なものでした。
後日、Aさんはそれが偽札であることを秘して友人Vさんから宝石を購入しました。
千住警察署は,Aさんを逮捕しました。Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

 

~通貨偽造罪~

まず、Aさんが1万円札をコピーした行為に通貨偽造罪(刑法148条1項)が成立するのでしょうか。
刑法148条1項 「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」

本件でAさんは偽札を用いて買い物をする意思を偽札作成段階から有しているので、Aさんは「行使の目的」を有していたと考えられます。
では、Aさんが「銀行券」を「偽造」又は「変造」したといえるのでしょうか。

これについて「偽造」とは通貨の発行権限を有しない者が類似した外観の物を作成することをいい、「変造」とは通貨の発行権限を有しない者が真貨に加工して真貨に類似するものを作成することをいうと考えられています。
本件でAさんは真正に作成された1万円札をコピーして新たに偽札を作成しているところ、Aさんの行為は偽造に当たるとも思えます。

もっとも印刷機の操作を誤ってしまったため、Aさんが作成した偽札は片面が真っ黒な状態で印刷されています。
このような場合でも「偽造」と認められるのでしょうか。

これについて、「偽造」と認められるには一般人が真正な通貨であると誤認する程度の物である必要があると考えられています。
よって、一般人が注意してみれば偽物であるとわかる場合には「偽造」とは認められません。

 

これを本件について見てみると、片面が真っ黒なお札は一般人が見ても直ちに偽札であると判断することができます。
そうだとするとAさんは一般人が真正な通貨であると誤認する程度の物を作成したとはいえず、Aさんの行為は「偽造」とは認められない可能性が高いです。
以上より、Aさんの行為には通貨偽造未遂罪(刑法151条)が成立すると考えられます。
刑法151条 「前3条の罪の未遂は、罰する。」

 

次にAさんが千円札の金額が表示された部分を変更した上で全体を茶色くして1万円札に見えるように加工を施した行為に通貨偽造罪又は通貨変造罪が成立しないでしょうか。
この行為は真正に作成された千円札に加工を加えるものであり、出来上がった物が一見して偽物とわかる物ではなく一般人が見ると本物であると思ってしまうほどの物であった以上、かかる行為は真貨に加工して真貨に類似するものを作成する行為として「変造」と認められる可能性が高いです。
過去の裁判(東京高判昭和30年12月6日)でも、同様の事案で「変造」行為が認められました。
以上より、Aさんの行為には通貨変造罪が成立すると考えられます。

 

~偽造通貨行使等罪~

そして、Aさんが偽札を用いてVさんから宝石を購入した行為については変造通貨行使罪(刑法148条2項)が成立すると考えられます。
刑法148条2項 「偽造又変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。」

また、Aさんは偽札であることを秘してVさんから宝石を得ているところ、このような行為には詐欺罪(刑法246条1項)が成立するようにも思えます。
刑法246条1項 「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」

もっとも、過去の判例ではこのような場合に詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収されて詐欺罪は不成立になるとの判断が下されました。
これは偽造された通貨の行使には通常欺罔行為が伴うことが多く、偽造通貨行使等罪は当然に詐欺罪を予定していると考えられたからです。
この判断を用いると、本件Aさんの行為にも詐欺罪は成立しません。

仮にAさん以外の者がその偽札を得て、受け取った後に偽造された銀行券であることを知った上でそれを用いて買い物などをした場合にも詐欺罪ではなく偽造通貨収得後知情行使罪(刑法152条)が成立すると考えられています。
刑法152条 「貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、2千円以下にすることはできない。」

 

千住警察署 東京都足立区千住1丁目38-1 03-3879-0110

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