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札幌の刑事事件 逮捕 監護者わいせつ罪

札幌市中央区に住むAさんは、長年交際してきたBさんと結婚しました。Bさんには前夫との子であるVさん(14歳)がいました。
Aさんは、結婚後も仕事の関係でBさんたちと離れて暮らしていましたが、仕事で得た給与は毎月Bさん名義の口座に入金し、週末などの休みの日はBさん方に行って寝泊りしていました。
ところが、Aさんは、Bさん方にあるVさんの下着などを見るうち、Vさんに対してわいせつな行為をしたいという欲求が増すようになりました。
そして、Aさんは、ある日を境に、Bさんが仕事にいない日を見計らって、Vさんに対してわいせつな行為を繰り返すようになりました。Aさんは、Vさんにわいせつな行為をする際、「誰のために飯を食えていると思っているのか。」などと言っていました。
そうしてところ、Aさんは中央警察署に監護者わいせつ罪で逮捕・勾留されてしまい、弁護士以外の者との接見を禁じる接見禁止決定も受けてしまいました。
そこで、逮捕の知らせを受けたBさんは、Aさんとの接見を弁護士に依頼しました。
Bさんとしては、Aさんがこれ以上娘(Vさん)にわいせつな行為をせず、当分の間、別々に暮らして行くこと、これまでどおり給与を口座に入れてくれることを約束してくれるのであればAさんとの婚姻関係を継続したいと考えています。
(事実を基にしたフィクションです。)

~ 身内に対するわいせつ行為 ~

他人に対してわいせつな行為をしたという場合、問われる罪として考えられるのが強制わいせつ罪(刑法176条)です。

刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪が成立し得るパターンは2つあり、一つは、①13歳以上の者に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為を行った場合と、もう一つは、②13歳未満の者に対してわいせつな行為をした場合です。①の場合は、暴行又は脅迫が認められない限り、強制わいせつ罪は成立しません。
この点、本件では、Aさんによる「暴行・脅迫」は認められませんから(「誰のために飯を食えていると思っているのか。」という行為は脅迫には当たらないでしょう)、Aさんが強制わいせつ罪に問われることはありません。

次に考えられるのが監護者わいせつ罪(刑法179条1項)です。

刑法179条1項
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。

監護者わいせつ罪は、強制わいせつ罪と異なり暴行、脅迫を必要としていません。
これは、監護者であるものがその影響力を用いることが、強制わいせつ罪の「暴行・脅迫」と同程度に違法性を帯びるものだと考えられているからです。

なお、「監護者」とは、法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても、事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に、法律上の監護権を有していても、実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは、同居の有無や居住状況、指導や身の回りの世話などの生活状況、生活費の負担などの経済的状況、未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。

「影響力があることに乗じて」の「影響力」とは、監護者が被監護者の生活全般にわたり、衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から、現に被監督者を監督し、保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは、当該影響力が一般的に存在し、当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為をすることをいいます。

~ 接見禁止 ~

監護者わいせつ罪で勾留されると接見禁止決定を受けることが比較的多くあります。
(被疑者段階(逮捕から勾留まで)における)接見禁止とは、原則として検察官の請求を受けた裁判官が、被疑者が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に、勾留されている被疑者と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じることをいいます。
裁判官が「公訴の提起があるときまで」と接見禁止の期間を決めて禁じることが通常のようです。接見禁止決定が出てしまうと、弁護人以外の方との接見が禁じられてしまいます。

ところが、勾留された方の配偶者(Bさん)や交際相手の方の中には、今後も勾留された方との関係を希望し、今後に向けての話しを希望される方もおられます。
そうした場合、接見禁止決定が出ていると、今後に向けての話しをすることができません。

そこで、接見禁止の解除の申し出をすることが考えられます。
接見禁止を解除したい場合は、弁護人に接見禁止の解除の申し立てをしてもらいましょう。
この申し立ては、あくまで裁判官の職権発動を促す契機となるものにすぎませんが、申し立てをしないでいると起訴されるまで接見禁止は継続してしまいます。仮に、全部の解除が難しくても、たとえば「〇〇さんとの接見のみ許す」というふうに、一部の解除だけ認められる場合もあります。まずは、弁護人に相談しましょう。

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