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京都市下京区 逮捕 窃盗罪か強盗罪 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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京都市下京区 逮捕 窃盗罪か強盗罪

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部

 

ひったくりと窃盗罪、強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部が解説します。

京都市下京区に住むAさんは、他人からお金を奪い取ろうと思い、人通りのない場所を自転車で帰宅中の女性Vさんに原付バイクで背後から接近しました。そして、Aさんは、Vさんが前かごに入れていたバッグに手をかけそれを抜き取りひったくろうとしましたが、Vさんがこれに反応し奪われまいとしてバックを離さなかったため、左足でVさんを蹴りVさんがバックから手を離した隙にバッグを奪い取ってその場から逃走しました。この結果、Vさんはバランスを崩して転倒し、加療1か月間を要する大けがを負いました。その後、AさんはVさんから被害届を受けた京都府下京警察署によって強盗致傷罪で逮捕されてしまいました。Aさんとしては「ひったくり=窃盗罪」と考えていたことから、強盗致傷罪で逮捕されたことに驚きを隠せないでいます。
(フィクションです。)

~ ひったくりは窃盗罪?強盗罪? ~

ひったくりは、物を持ち歩いている歩行者や、前カゴに荷物を入れている自転車に近づき、すれ違ったり追い抜いたりする瞬間にその物を奪って(ひったくって)逃げる行為をいいます。
ひったくりは主に窃盗罪(刑法235条)あるいは強盗罪(刑法236条)に当たる可能性があります。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

窃盗罪は、他人の占有する財物(本件の場合Vさんのバック)を、不法領得の意思(権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法にしたがってこれを利用し処分する意思)をもって、窃取した場合に成立します。
「窃取」とは、暴行・脅迫によることなく、占有者(Vさん)の意思に反してその占有を排除し、目的物(バック)を自己(Aさん)又は第三者の占有に移すことをいうとされています。
したがって、ひったくりは窃盗罪に当たる可能性があるといえます。

では、なぜAさんは強盗致傷罪で逮捕されているのでしょうか?

強盗罪は、暴行・脅迫を財物奪取の直接的な手段として用いて他人の財物を強取した場合に成立する罪です。
つまり、財物奪取の手段として

この暴行・脅迫を用いるか否か

が窃盗罪とを区別するポイントとなります。
そして、強盗罪の暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる強度はものである必要があるとされています。
この点、まずAさんがVさんを左足で蹴る行為が「暴行」に当たると考えられます。そして、当該行為はVさんの自転車運転中になされたことなどを考えると、Vさんの反抗を抑圧するに足りる暴行に当たる可能性も十分にあります。また、当該行為を含めた一連の過程(バッグを引っ張るなど)が暴行に当たるとされる可能性もあります。

そして、今回、Aさんはひったくり(強盗)によってVさんに加療約1か月間の怪我を負わせています。
こうした場合は強盗致傷罪(刑法240条)に問われる可能性があります。

刑法240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

なお、強盗致傷罪は

・被害者が結果的に怪我した
・意図せずに被害者に怪我をさせた

という場合にも成立し得る犯罪です。
今回、確かにAさんはVさんを怪我させようと思ってVさんに怪我を負わせたわけではありません。
しかし、Vさんの怪我をAさんの強盗の結果生じたものと考えられますから、その怪我に対してAさんは責任を負うことになるのです。

以上から、Aさんには強盗致傷罪が成立する可能性が高いと考えられます。

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