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東京都池袋 逮捕 準強制性交等罪の未遂とは | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京都池袋 逮捕 準強制性交等罪の未遂とは

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部が解説します。

東京都に住むAさんは、インターネットの出会い系サイトで知り合った女性Vさんと池袋のサンシャインへ食事に行きました。Aさんは、事前のやり取りで、Vさんから「一緒に食事をするだけで肉体関係を持つことはダメだ」と明確に拒否されていました。しかし、Aさんは、食事中にVさんが酒に酔って酩酊状態となったため、「これを機会にVさんと性交してしまえ」と思い、酩酊状態のVさんを連れて近くのホテルへ入りました。そして、Aさんは寝ているVさんのズボンと下着を脱がし、勃起した陰茎をVさんの膣内に挿入しようとしたところ、Vさんが覚醒し抵抗されてしまいました。そして、AさんはVさんからやめてと泣きながら懇願されたため、それ以上Vさんに手を出さず手切れ金として5万円をVさんに渡してその場を後にしました。ところが後日、Aさんは池袋警察署に準強制性交等未遂罪で逮捕されてしまいました。Vさんの処罰感情が厳しく、池袋警察署に被害届を提出したようでした。

~ 未遂 ~

未遂ときくと、結果が発生していないことから罪に問われないと思われている方もいるかもしれません。
しかし、未遂も罪として問われることがあります。

では、法律上は、何をもって未遂とされるのでしょうか?
この点、未遂とは、ある特定の犯罪(罪)の実行に着手したものの、何らかの理由によってその犯罪を実現できなかったことをいいます。
未遂については刑法43条に規定されています。

刑法43条【未遂】
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

自ら犯罪を中止して犯罪を実現できなかった場合を中止未遂(刑法43条後段)、それ以外で犯罪を実現できなかった場合を障害未遂(刑法43条前段)といいます。
刑法43条からすると「実行に着手(実行の着手)」というワードがポイントとなりそうです。
そして、実行の着手とは、一般的に、法益侵害(本件でいえばVさんの性的自由への侵害)を発生させる現実的具体的危険性を有する行為、と考えらえています。

~ 準強制性交等罪の実行の着手 ~

では、準強制性交等罪の実行の着手とはどの時点をいうのでしょうか?
まず、準強制性交等罪の規定から確認します。
準強制性交等罪は刑法178条2項に規定されています。

刑法178条2項【準強制性交等罪】
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
刑法177条【強制性交等罪】
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

「心神喪失」とは、精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。例えば、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。恐怖、驚愕、錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。「心神喪失・抗拒不能にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬、睡眠薬の投与・使用、催眠術の施用、欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
「前条の例よる」の「前条」とは177条のことを指します。「例による」とは、法定刑を177条と同様、「5年以上の有期懲役」とするという意味です。

これからすると、準強制性交等罪は、

①心神喪失又は抗拒不能に乗じる+性交等
②心神喪失又は抗拒不能にさせる+性交等

のいずれかのパターンであることがわかります。
そして、①、②について実行の着手を認められる時点は

①性交等を開始した時点
②心神喪失又は抗拒不能にさせた時点

と考えらえています。
なぜなら、①、②の時点でVさんの法益が侵害される現実的具体的危険性が高まったといえるからです。

本件の場合①に当たるでしょう。
Aさんが心神喪失状態のVさんのズボンや下着を脱がす行為は、まさにVさんの性的自由を侵害する現実的具体的危険性が高まったといえ、実行の着手に当たります。

障害未遂の場合、減刑されるかどうかは裁判官の裁量に委ねられます。
未遂罪だからといって軽くみてはいけません。

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