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千葉県浦安市 逮捕 侮辱罪 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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千葉県浦安市 逮捕 侮辱罪

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部

 

侮辱罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部が解説します。

千葉県浦安市に住むAさんは、2チャンネルでVさんを誹謗中傷する書き込みを行ったところ、Vさんの代理人弁護士から侮辱罪で浦安警察署に告訴状を提出することと、誹謗中傷で被った損害に対する損害賠償請求を行う予定であることを言われてしまいました。Aさんは、今後告訴状を提出された場合、侮辱罪で逮捕されることがあるのか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ 侮辱罪 ~

まず。侮辱罪とはどんな罪でしょうか?
侮辱罪は刑法231条に規定されています。

刑法231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

「侮辱」というのは、具体的事実を摘示ことなく、人の社会的評価を低下させるような抽象的判断・批判を表現することをいいます。
具体的事実を摘示するかどうかが名誉棄損罪(刑法230条)とを区別するポイントとなります。

たとえば、「●●さんは〇〇さんと不倫をしている」と表現すること(書き込むこと)は具体的事実を摘示したことに当たります。
他方で、「●●さんは女癖が悪い」「●●さんはいやらしい」と表現することは具体的事実を摘示したのではなく、その人個人の判断・評価を表現したに過ぎません。
ですからこの場合は「侮辱」に当たります。

「公然と」とは不特定又は多数の者が認識できる状態をいいます。
2チャンネルなどのインターネットの世界は公然性が認められるでしょう。

~ 侮辱罪で逮捕される? ~

逮捕には

①通常逮捕
②緊急逮捕
③現行犯逮捕

の3種類があります。
結論からいいますと、

①通常逮捕→限定的に可能性あり
②緊急逮捕→可能性なし(逮捕できない)
③現行犯逮捕→限定的に可能性あり

ということになります。

まず、①通常逮捕は刑事訴訟法199条、③現行犯逮捕は217条を確認しましょう。

刑事訴訟法199条

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

侮辱罪の法定刑は「拘留又は科料」ですので、侮辱罪は199条文但書きの「拘留又は科料に当たる罪」当たります。
ですから、侮辱罪で検挙されても、

・被疑者が定まった住居を有しない場合
・正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合

にしか逮捕されない、ということになります。

現行犯逮捕の場合も同様の規定が設けられています。

刑事訴訟法217条

30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を準用する。

刑事訴訟法213条

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

②緊急逮捕は刑事訴訟法210を確認しましょう。
それによると、緊急逮捕できるのは「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」です。
この点、侮辱罪は懲役刑すら規定されていませんから、緊急逮捕されることはありません。

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