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福岡県直方市 逮捕 権利行使と恐喝罪 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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福岡県直方市 逮捕 権利行使と恐喝罪

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部

 

権利行使と恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

女性のAさんは、女子の友人Vさんに10万円を貸していました。ところが、Vさんは返済期日になっても10万円を返済しないばかりか、さらにAさんにお金を貸すよう要求してきました。そこで、Aさんは過去に暴力団組織に所属していた体格のいいBさんに相談し、話し合って一緒にVさんからお金を奪い取ろうということになりました。そこで、Aさんはある日、Vさんに「遊びに行こう」と誘い、福岡県直方市にあるVさん宅まで車で向かいました。その際、AさんはBさんを車の後部座席に乗せていました。そして、AさんはVさんを車の助手席の乗せました。すると、後部座席に隠れていたBさんが「おいお前、Aに金返せよ」「オレは●●組に知り合いがいる」「早くお金を返してくれないと少し手荒な手段をとることになる」などと言いました。すると、Vさんが「ATMでお金を下ろす」というので、Aさんは車を運転して近くのコンビニエンスストアまで行き、Vさんに現金10万円を引き出させた上、Vさんから現金10万円を受け取りました。しかし、その後、Vさんが福岡県直方警察署に被害届を提出したことから、Aさん、Bさんは恐喝罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 恐喝罪について ~

まず、恐喝罪についてですが、恐喝罪は刑法249条に規定されています。

刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に「脅迫行為」が行われることが多いと思われます。ただ、その程度は、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度であることが必要とされています。つまり、相手方に一定の処分行為をする余地を認めているのが恐喝罪ということになります。
他方、この程度を超えてしまうと強盗罪(刑法235条)に当たる可能性があります。

~ 権利行使と恐喝罪 ~

本来、債権者(権利者)は、債務者(義務者)に対して、例えば「貸したお金を返してください。」「物を売ったので代金を支払って下さい」などといって種々の権利を行使することができます。しかし、その権利行使の態様が度を超えた場合は「違法」とされ罪に問われる可能性があることから注意が必要です。

この点、最高裁判所昭和30年10月14日判決は、権利行使と恐喝罪について従来の判例を踏襲し、「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍溶すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする。」と判断しております。

つまり、債権取立のために執った手段が、権利行使の方法として社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱した恐喝手段である場合には、債権額のいかんにかかわらず、かかる手段により債務者(義務者)から交付を受けた金員の全額につき恐喝罪が成立すると判断しているのです。

~ 罪を実行しなくても共犯 ~

最後に共犯について簡単にご紹介します。
共犯とは一緒に犯罪行為を実行する、というイメージを抱かれている方が多いかと思われます。
例えば、Aさん、Bさんが一緒になってVさんをボコボコにするという暴行罪、傷害罪などのような場合です。

しかし、犯罪行為を一緒に実行しなくても共犯は成立する、というのが判例の考え方です。
これを一部実行全部責任といいます。
本件では、恐喝罪の脅迫行為を行ったのはBさんです。
しかし、AさんはBさんと意思疎通の上、車を運転したり、Vさんからお金を受け取ったり、恐喝罪を実現するための行為はやはり行っているわけです。
したがって、BさんのみならずAさんも成立した恐喝罪について責任を負うのです。

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