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福岡県北九州市 逮捕 公務執行妨害事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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福岡県北九州市 逮捕 公務執行妨害事件

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部

 

公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県北九州市に住むAさんは友人Vさんと仲が悪かったため、些細なことでケンカしてVさんの頭を殴り怪我を負わせてしまいました。
後日、Aさんが自宅に帰ろうとしているときに警察官がいきなり「傷害罪の容疑で逮捕する。」と裁判官により発布された逮捕状を呈示しながら声をかけてきました。
これに対して、逮捕されることを避けようとしたAさんは警察官の持っている逮捕状を奪って破り捨てました。
このような場合、Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~公務執行妨害罪~

まず、Vさんの頭を殴って怪我をさせているのでAさんには傷害罪(刑法204条)が成立します。
次にAさんは警察官の呈示する逮捕状を破っているところ、このような行為には公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
今回はどのような場合に公務執行妨害罪(刑法95条1項)が成立するのかを説明していきます。

公務執行妨害罪は刑法で以下のように定められています。
刑法95条1項 「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」
上記条文は簡単には①公務の執行と②暴行・脅迫を加えたという2つの要件に分けることができます。
本件で①②の要件を満たすか順に検討していきます。

①公務の執行
最初に本件におけるAさんの行為は逮捕に際してなされているところ、その相手方は警察官であるので「公務員」であると認められます。
そして公務執行妨害罪における「職務」は適法な行為である必要があるのですが、本件では裁判官により発布されるという適正な手続きを経た逮捕状を呈示しているのでかかる警察官の行為は適法なものといえます。
このように考えると、Aさんの行為は「公務員が職務を執行するにあたり」行われていると認められる可能性が高いです。

②暴行・脅迫
本件ではAさんは逮捕状を破っただけであり警察官に直接的な接触はしていないところ、このような行為が「暴行」として認められるか問題となります。

これについては、公務員の身体に直接作用するものでなく公務員に向けられた間接的な暴行であっても公務執行妨害罪における「暴行」に含まれると考えるのが一般的とされています。
なので、パトカーを蹴り飛ばしたり証拠を壊したりする行為なども「暴行」と認められる場合があります。

本件ではAさんは逮捕状を破り捨てていますが、その逮捕状は警察官から奪いとったものです。
このような場合確かにAさんの行為は警察官に直接的に作用するわけではありませんが、警察官の身体に物理的な影響が生じているとはいえます。
よって、Aさんの行為は間接暴行であると認められ公務執行妨害罪における「暴行」と判断される可能性が高いです。

以上より、①と②の要件をみたすので「公務員が職務を執行する」に際して「暴行」を加えたといえるAさんには公務執行妨害罪が成立すると考えられます。
なお、Aさんは公用文書である逮捕状を破っているためこの行為には公用文書等毀損罪(刑法258条)も成立し得ます。
公用文書等毀損罪が成立すると判断された場合、公用文書等毀損罪と公務執行妨害罪は1つの行為により成立してるので両罪は観念的競合(刑法54条1項)となります。

~参考条文~
刑法54条1項 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

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