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横浜市保土ヶ谷区 逮捕 職務強要事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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横浜市保土ヶ谷区 逮捕 職務強要事件

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部

 

職務強要罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

横浜市保土ヶ谷区に住むAさんは、令和元年11月19日、横浜市保土ヶ谷区区内の道路を酒気帯び運転したとして現行犯逮捕され(その後、勾留前に釈放)、その後捜査、略式起訴を経て横浜簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。Aさんは正式裁判申し立て期間を経て横浜地方検察庁から罰金納付の督促状を受けましたが、罰金を納付するだけのお金がなかったことから罰金を納付せずにいました。そうしたある日、Aさんが自宅にいたところ突然、横浜地方検察庁の検察事務官の訪問を受けました。Aさんは検察事務官Vから「罰金の督促に来ました。」と言われたため、「お金がなにので納付するつもりはない。」と言い返したところ、Vから「それなら収容するしかありませんね。」と言われたことから、これに腹を立てVの胸ぐらをつかみながら「お前の権限で何とか罰金を帳消しにしろ。」「さもないとお前を明日中に殺す。」と言いました。そこで、Aさんは近くにいた検察事務官V2に「それは職務強要ですね。」などと言われ職務強要罪の現行犯として保土ヶ谷警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 職務強要罪 ~

職務強要罪は刑法95条2項に規定されています。

刑法95条2項
公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も前項と同様とする。

職務強要罪は、公務員に対し、
・ある処分をさせる目的
・ある処分をさせない目的
・その職を辞させる目的
で暴行又は脅迫を加えること、によって成立する犯罪です。

「処分」とは、公務員が職務上行うことができる行為をいいますが、当該公務員の職務に関係ある処分であれば足りるとされています。本件でいう「処分」とは「罰金の督促・徴収」であり、検察事務官は裁判の執行機関である検察官の指示に基づいて罰金を督促・徴収する権限が認められています。
なお、職務強要罪は、公務員の正当な職務の執行を保護するばかりではなく、広くその職務

上の地位の安全をも保護する趣旨で設けられた罪です。したがって、「処分」は公務員の職務権限内外を問わないとされています。また、不当な課税を是正させるため所定の手続きを経ることなく直接税務官吏を脅迫した場合などのように、正当な処分をさせるため、又は不当な処分をさせないためであっても職務強要罪が成立しうるとするのが通説・判例の考え方です。

職務強要罪に似た罪として強要罪(刑法223条)があります。

刑法223条1項
生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害  した者は,3年以下の懲役に処する。

しかし、職務強要罪は公務員に対する犯罪です。また、職務強要罪は暴行、脅迫があった時点でただちに既遂に達するとされています。つまり、その暴行・脅迫によって現実に公務員が処分することまでは要求されていません。他方、強要罪は、現実に相手方に何らかの行為をさせることではじめて既遂に達します。したがって、そこまでに達しない場合は強要未遂罪となります。

また、職務強要罪の前項は公務執行妨害罪(刑法95条1項)に関する規定です。

刑法95条1項
公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

職務強要罪と公務執行妨害罪の暴行・脅迫の意義、罰則は同じですが、職務強要罪は公務員にある処分をさせる、させないなどの目的が必要である目的犯であるのに対し、公務執行妨害罪はそうした目的は必要とされません。したがって、目的が認められず職務強要罪が成立しない場合は、公務執行妨害罪に問われてしまう可能性があります。

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