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名古屋 無料相談 収賄事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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名古屋 無料相談 収賄事件

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 名古屋本部

 

収賄事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

市長Aさんは、下水道事業の実施設計業務委託の入札で、非公表の最低制限価格を業者らに教えて落札させ、1件につき150万円を受け取った受託収賄罪で警察官に逮捕、起訴されました。Aさんの妻は収賄罪に詳しい弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 収賄罪について ~

現役国会議員が収賄罪で逮捕、起訴されたことは皆さんもニュースなどご存知のことと思います。
国会議員はすでに収賄罪の成立について全面的に否認しており、今後は刑事裁判で具体的な主張を展開していかれることでしょう。

ところで、収賄罪は、国会議員を含む公務員が職務に関して賄賂を収受し、またはその要求や約束をした場合などに成立する罪です。
公務員は国民の「全体の奉仕者」(憲法15条2項)であることから、その公務員が特定の企業から賄賂を受け取ったり、賄賂を受け取る見返りに便宜を図るようなことを行うと、国民の公務員に対する信頼が損なわれて円滑に業務を進めなくなり、国、行政機能が麻痺して国民全体が不利益を被る、という結果にも陥りかねません。つまり、収賄財は職務の公正中立それに対する社会一般の信頼を保護するために規定されているといえます。

刑法197条では①単純収賄罪、②受託収賄罪、③事前収賄罪の3つを規定しています。
刑法197条
1 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下 の懲役に処する。

1の前段が①単純収賄罪、1の後段が②受託収賄罪、2が③事前収賄罪(公務員と「なろうとする者」が犯罪の主体)に関する規定です。

「賄賂」とは、公務員の職務に関する行為に対する不正な報酬としての利益を意味します。その行為と職務行為又はその密接関連行為との間に対価関係が存することが必要です。ただし、賄賂の内容となりえる利益は、人の需要若しくは欲望を満足させることができるものであれば、有形・無形を問わないとされています。したがって、謝礼金がその典型ですが、菓子箱、金銭消費貸借契約による金融の利益、保証・担保の提供、飲食物の餐応、異性間の情交、就職の斡旋なども賄賂に当たります。

「職務に関し」とは、本来の職務行為に限らず、これと密接な関係のある行為に関する場合も含むと解されています。この点、判例(昭和31年7月12日)は、「公務員が法令上管掌するその職務のみならず、その職務と密接な関係を有するいわば準職務行為又は事実上所管する職務行為に関して賄賂を収受すれば刑法197条は成立する」としています。

「収受」とは、賄賂を取得することをいいます。
「要求」とは、賄賂の供与を求めることをいいます。相手方に要求に応じる意思がない場合でも賄賂要求罪は成立するとされています。
「約束」とは、両当事者間において賄賂の授受を合意することをいいます。約束罪は受け取る側と与える側の双方がいてはじめて成立します。

なお、国会議員の職務といっても多岐にわたり、国会議員がお金を直接受け取ったり、自己が管理する口座に振り込ませていたとしても、そのお金がいかなる職務に関するものなのか特定することは困難なことです。単なる贈賄側の政治献金だとすれば収賄罪は成立しません。
もっとも、国務大臣や副大臣となれば話は別です。この場合、国務大臣や副大臣としての職務でればある程度特定され、その職務に対する賄賂(職務に関する賄賂)であるとされる可能性があるからです。今回逮捕された国会議員もIR担当の副大臣だったとのことですから、この点がどう影響するかが注目されます。

今回、検察は現役の国会議員を起訴したというわけで、そこには検察側の執念と意気込み、有罪を立証するだけの自信が垣間見えます。当然、慎重にも慎重を重ねた裏付け捜査(贈賄側も起訴されています)と有罪を立証しうるだけの証拠がなければ、現役の国会議員を逮捕することすらなかったでしょう。今後の裁判の行方が注目されます。

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