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大阪市中央区 無料相談 緊急避難とは | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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大阪市中央区 無料相談 緊急避難とは

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 大阪支部

 

緊急避難について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪市中央区に住むAさんは散歩中に以前から仲の悪かったBさんの飼い犬が鎖につながれた状態でいるのを見つけ、いたずらをしてやろうとその犬に向かって石を投げつけました。
するとその犬が鎖を引きちぎって襲ってきたので、Aさんはその猛犬から身を守るために近くにあったVさん宅に逃げ込みました。
その場にはVさん宅以外に他に隠れられるような場所がなかったのですが、Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~緊急避難~

本件でAさんは無断でVさん宅に侵入しているところ、このような行為には住居侵入罪(刑法130条)が成立するように思われます。
ただAさんは猛犬から身を守るためにVさん宅に侵入しているところ、Vさんには緊急避難(刑法37条1項本文)が成立しないのでしょうか。
今回はどのような場合に緊急避難が成立するのかを説明していきます。

まず、緊急避難は刑法の条文で以下のように定められています。
刑法37条1項 「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を越えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

簡単には①「現在の危難」があり②それを「避けるために」③「やむを得ずにした行為」について、④「生じた害が避けようとした害の程度を超えない」場合に緊急避難が成立します。
以下、本件で各要件を満たすか検討していきます。

本件ではAさんは猛犬に襲われそうになっているところ、Aさんの「身体」に対する危険が切迫しているといえるので「現在の危難」があると考えられます(①)。
またAさんは襲われている状況を認識してこれを避けようとしているので、本件行為は上記危難を「避けるために」した行為であるといえます(②)。

そして近くには他に逃げられるような場所がなかったという事情から、Aさんが猛犬から身を守るにはVさん宅に逃げ込むしかありませんでした。
するとAさんがこのような行為に出ることは条理上肯定し得るものといえるので、Aさんの行為は「やむを得ずにした行為」にあたると思われます。
さらにAさんは自身の身体の安全を守るためにVさんの住居権を侵害していますが、身体の安全は重要な権利であるので「生じた害が避けようとした害の程度を超え」ていないと判断される可能性が高いです
上記のような判断がなされた場合、Aさんは①ないし④の要件を満たすので本件行為には緊急避難が成立します。

ただ本件でAさんはいたずらのためにBさんの飼い犬に石を投げているところ、自ら「危難」を招いた場合でも緊急避難は成立するのでしょうか。
いわゆる自招危難の場合にも緊急避難が成立するか問題となります。

これについて緊急避難は社会的に相当な行為であることから罰が科されないことを考えると、自招危難の場合であっても社会的に相当な行為といえる場合には緊急避難が認められると考えられます。

本件について見てみると確かにAさんは自らBさんの飼い犬に石を投げていますが、鎖につながれた犬に石を投げるという行為により予想される反撃というのはせいぜい犬が吠えてくるというくらいの軽微な危難です。
しかし本件では犬が鎖を引きちぎって襲いかかってきているところ、このような反撃は予想を超える重度の危難といえます。

とすると、このような予想外の反撃に対して行われた本件行為は社会的に相当であると判断される可能性が高いです。
したがって、Aさんには緊急避難が成立すると考えられます。

~参考条文~
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

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