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東京都世田谷区 無料相談 監禁罪 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京都世田谷区 無料相談 監禁罪

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

監禁罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

東京都世田谷区に住むAさんは以前から田園調布警察の近くに住む友人Vさんに好意を抱いており、人目に付かないところでVさんを強姦しようと考えました。
そこでAさんは仕事帰りのVさんに「家まで送るよ。」と言ってVさんを車に乗せた後、だれにも見つからないように車を山奥に向かって発進しました。
Vさんは車が自宅に向かっていないことに気付いて「降ろして。」と何度も頼みましたがAさんはこれを無視し、人通りが少なくなったところでVさんを車から降ろして押し倒しました。
しかしその直後Vさんはなんとか抵抗して隙を見て逃げ出したため、Aさんは強姦するには至りませんでした。
このような場合、Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~監禁罪~

まず本件でAさんは強姦目的を有していながら「家まで送るよ。」と嘘をついてVさんを車に乗せて移動しているところ、このような行為にはわいせつ目的誘拐罪(刑法225条)が成立する可能性が高いです。

次にAさんが山奥に向かって車を発進させることによりVさんは車内から移動できなくなっていますが、このようなAさんの行為に監禁罪(刑法220条後段)は成立しないのでしょうか。
今回は監禁罪がどのような場合に成立するのかを検討していきます.

最初に監禁罪の条文を確認していきます。
刑法220条 「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」
そして、この条文における「監禁」とは人の身体を場所的に拘束してその身体活動の自由を奪うことをいいます。

これを本件について見てみると、前述のとおりVさんは車内から移動できなくなっているのでその身体活動の自由は奪われていてAさんの行為は「監禁」に当たるようにも思われます。
ただ本件でVさんは乗車時点では自宅に送ってもらえると思っていたのであり、自身が監禁されているとは認識していません。
このような場合でも「監禁」は認められるのでしょうか。
「監禁」と認められるには自身が監禁されていることを被害者が認識していることが必要であるのかが問題となります。

これについて監禁罪が移動したいときに行動できる自由(身体活動の可能的自由)を保護するものであることから、そのような自由が奪われている場合に「監禁」が認められると考えられます。
とすると、上記自由が侵害されている場合には被害者が監禁の事実を認識していなくとも「監禁」が認められるのが妥当です。

これを本件について見てみると前述したようにVさんは車に乗った時点では監禁されていることを認識していませんが、走行中の車から移動することは困難であるといえるので身体活動の可能的自由が奪われているといえます。
よって、Aさんの行為は「監禁」にあたると考えられます。
このように判断された場合Aさんの行為には監禁罪が成立します。

そしてAさんは強姦目的でVさんを押し倒しているところ、このような行為はVさんの反抗を抑圧するに足りる「暴行」といえるのでAさんには強制性交等罪(刑法177条)が成立するようにも思われます。
ただVさんが逃げ出したためAさんは「性交等」するに至っていないので、Aさんの行為には強制性交等未遂罪(刑法180条)が成立すると考えられます

~参考条文~
刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法180条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。
刑法225条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

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