東京都文京区 逮捕 傷害事件
- 2020.09.10
- コラム
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部
騒音による傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
東京都文京区在住のEは、動画や映画を見るのが趣味であり、毎日Youtubeや映画を見ていた。その際Eは、約2年にわたり、隣家のLらに向け、精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないと認識しながら、自宅の窓を全開にして、大音量で動画や映画を見続けた。その結果Lは、精神的ストレスから、睡眠障害、慢性頭痛症との傷害を負った。耐えきれなくなったLは富坂警察署に相談しに行った。
この場合、Eは富坂警察署に逮捕されるのでしょうか。
・傷害罪
一般的に傷害罪と聞いて思いつくのは、人を殴ったり、刃物で刺した結果生じる罪だと思います。では、今回のケースのように被害者と直接接触し、傷を負わせていないケースはどうでしょうか。また同じような罪に暴行罪という罪も聞いたことがあると思いますが、果たして暴行罪との違いは何なのでしょうか。まずは今回のケースが傷害罪に当たるかについて検討します。
傷害罪については、刑法204条に記されています。
第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
犯罪が成立するには、「構成要件に該当し違法且つ有責な行為」である必要があるため、Eの行為に本条の構成要件に該当するか見ていきます。第一に、「人の身体を」についてですが、これは自然人、つまり会社などではなく我々人間の身体ということになります。今回は、Lの頭など、身体に傷害を負ったといえるため、本罪に該当するといえます。第二に、「傷害した」についてですが、本条の傷害は、「人の生理的機能に障害を加える」ことをいいます。判例で傷害罪に当たると認められた例として、胸部の疼痛、精神興奮と筋肉激動による脳出血、病毒の感染、長時間の失神状態、キスマークなどが挙げられます。また、本条では、傷害の方法に限定を加えていないため、傷害の結果を生じさせることができるのであれば、方法は有形無形を問いません。例えば、嫌がらせ電話によって、被害者をノイローゼにさせる行為は、行為者の故意が認められれば、傷害罪が成立するということです。今回のケースでは、Eは精神的ストレスによる障害を生じさせると認識しながら、2年もの間、動画や映画を大音量で見続け、その結果としてLは睡眠障害、慢性頭痛症を負うことになってしまったため、本罪に該当するといえます。
つまり今回は傷害罪の事例であるといえます。
違法性に関しては正当防衛(36条1項)などの事実はなく、責任に関してもSは心神喪失者等でないので、以上見てきたことをまとめるとEの行為に傷害罪(204条)が成立するといえようです。
・暴行罪との違い
刑罰を検討する前に、暴行罪との違いを解説します。暴行罪については、刑法208条に記されています。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
本罪の「暴行」は「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされています。つまり殴る蹴るという行為はもちろん、他人の肩を押して土間に転落させる行為や、衣服を掴んで引っ張り電車に乗ることを妨げる行為も暴行に当たるとされます。また判例では頭髪の切断や、被害者の周辺で大太鼓を強く連打し、不法に強烈な音波を与えることも暴行に当たるとしています。そして「人を傷害するに至らなかったとき」としていることから、傷害罪との違いは簡単にいってしまえば、被害者が怪我を負ったかどうかです。つまり暴力を振るったが怪我をしなかったら暴行罪、生理的機能に障害を負ってしまったら傷害罪ということになります。今回のケースでいえば、睡眠障害や慢性頭痛症を負わなかった場合であれば、暴行罪であったといえます。
・刑罰について
以上見てきたことをまとめると、Eの行為に障害罪が成立するといえようです。では、成立したとしてどのような刑罰が科されるのでしょうか。本条では「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と書かれています。なので期間に関しては「1月以上15年以下」となり、罰金の範囲に関しては「1万円以上50万円以下」となります。
・まとめ
よって、Eは傷害罪(204条)にあたり、1月以上15年以下の懲役又は1万円以上50万以下の罰金が科せられることということになります。
刑に関しては初犯か前科を持っているかによって変わります。