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東京都中央区 無料相談 盗品等保管罪 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京都中央区 無料相談 盗品等保管罪

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部

 

盗品等保管罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

Aさんは友人Bさんが東京都中央区の銀座駅にあるワイン屋さんのオーナーである友人Vさんから盗んだ高級ワインの保管を頼まれたところ、それが盗品であるとは知らなかったのでBさんの依頼を承諾しました。
数日後にAさんはそのワインが盗まれた物であることを知りましたが、数日間そのワインを保管し続けました。
そしてAさんは警察に届け出てしまうと自身も何かしらの罪に問われてしまうのではないかと考え、結局ワインを自分で飲んで処分してしまいました。
このような場合、Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~盗品等保管罪~

本件でAさんは知人Vさんから盗まれたワインを自宅で保管しているので、Aさんの行為には盗品等保管罪(刑法256条2項)が成立するように思われます。
今回は盗品等保管罪がどのように成立するかを説明していきます。

まず、盗品等保管罪は刑法で以下のように定められています。
刑法256条2項 「前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。」
簡単に言うと、盗品等を運搬・保管・有償譲受け・有償処分のあっせんをした場合に盗品等関与罪が成立するということです。

これを本件について見てみると当該ワインは盗品であり、Aさんはそれを保管しているので盗品等保管罪が成立するようにも思われます。
ただワインを受け取った時点でAさんはそれが盗品であるとは知らず、保管を開始した後に盗品であることを知っています。
このような場合でもAさんの行為は「保管」にあたるといえるのでしょうか。

ここで盗品等関与罪の本質はその物への追求権を被害者が行使することを困難にする犯罪であることを考えると、追求権が侵害されている場合には「保管」が認められると思われます。
そして保管が継続していれば追求権侵害も存続しているといえるので、盗品等であることを知った後に保管を継続する行為は「保管」にあたると考えられます。

本件ではAさんは当該ワインが盗品であると知った後にもワインの保管を続けているので、Aさんの行為は「保管」にあたると判断される可能性が高いです。
このような判断が下された場合、Aさんの行為には盗品等保管罪が成立します。

~横領罪~

次にAさんはそのワインを自身で飲んでしまっていますが、この行為に横領罪(刑法252条1項)は成立しないのでしょうか。
横領罪は「①自己の占有する②他人の物を③横領した」場合に成立するところ、本件で①ないし③の要件を満たすか問題となります。

①「自己の占有」といえるか
最初にこの「占有」とは委託信任関係に基づいている必要があると考えられています。
そして、所有者でない者との委託信任関係に基づく場合でも「占有」は認められるのが一般的です。

本件ではBさんはワインを盗んだだけであり、その所有者ではありません。
ただ前述の考えでは所有者でない者との委託信任関係であっても「占有」が認められるので、Aさんもワインを「占有」していると判断される可能性が高いです。

②「他人の物」であるか
本件のワインはAさんがBさんから預かったものであるので、Aさんにとっては「他人の物」に当たるといえます。

③「横領した」といえるか
「横領」とは、委託の任務に背いてその物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思を発現する一切の行為をいいます。
そしてワインを自身で飲むという行為は保管という委託された任務に背くものであり、その物について所有者でなければできない行為といえます。
したがって、Aさんの行為は「横領」にあたると判断されると思われます。

以上より、Aさんの行為には横領罪が成立すると考えられます。

~参考条文~
刑法256条1項 盗品その他の財産に当たる罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。

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