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東京都荻窪駅 逮捕 飲酒運転同乗罪 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京都荻窪駅 逮捕 飲酒運転同乗罪

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

飲酒運転の同乗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

東京都杉並区に住むAさんは、仕事帰りに荻窪駅にある居酒屋で同級生のBさんと飲酒しました。
飲酒後、Aさんは、帰りの足がなかったため、Bさんに「どうやって来た?」と尋ねると、Bさんから「車」と言われたため、「じゃ、帰りに俺を乗せてってくれないか」と言いました。
すると、AさんはBさんから「いいよ」と言われたため、Bさんが運転する車の後部座席に乗り込みました。
ところが、AさんとBさんは、帰り道で荻窪警察署の飲酒検問に引っかかってしまいした。そして、Bさんに対する呼気検査の結果、Bさんの呼気から基準値以上のアルコール濃度が検出されました。
その後、Bさんは酒気帯び運転の疑いで、Aさんは同乗罪の疑いで荻窪警察署で取し調べを受けることになりました。
幸い、AさんとBさんは警察に逮捕されることはありませんでしたが、今後のことが不安になったため、今後の事件の見通しや対応について聴くため、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込むことにしました。
(フィクションです。)

~飲酒運転の罪~

飲酒運転と言われる場合、大きく、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区分されます。

「酒気帯び運転」とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます(法65条1項、117条の2の2第1号)。

一方で、「酒酔い運転」は、酒気帯び運転のように数値以上の飲酒を必要としません。
「酒酔い運転」とは、酒気を帯びて車両等を運転した場合で、その運転した場合に酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあった場合の運転をいいます(法65条1項、117条の2第1号)。
例えば、体質的にアルコールの弱い方が、ビールをコップ1杯飲んだことにより、身体に保有するアルコールの量が上記の数値以下であっても、「酒に酔った状態」と判断されれば酒酔い運転となる可能性があるということです。

酒気帯び運転の罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、酒酔い運転の罰則は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

~飲酒運転同乗罪とは~

飲酒運転の同乗罪が成立するには、

①運転者(Bさん)が酒気を帯びていること
②同乗者(Aさん)の①の認識
③同乗者が運転者に対して自己を運送することを「要求」又は「依頼」したこと
④同乗者が運転者の車両に同乗したこと
⑤運転者が酒酔い運転、酒気帯び運転したこと

という要件が必要です。

要求とは指示すること、依頼とは頼むことをいいます。
なお、運転者に「荻窪駅まで乗せていこうか。」などと誘われ、「お願いします。」といって運転者の誘いを承諾しただけでは「要求」又は「依頼」があったことにはならないと解されています。
同乗罪は、運転者の飲酒運転を助長する行為を処罰するための罪ですから、「要求」又は「依頼」があったというためには、運転者の飲酒運転しようという意思形成に対して何らかの働きかけがあったと認められることが必要と考えられるからです。
もっとも、上記のような場合でも、たとえば、AさんがBさんの車に乗った後、家までの道順を伝えるなどしていた場合は、その行為が「要求」又は「依頼」と判断され同乗罪に問われる可能性も否定はできません。

同乗罪の罰則は、同乗者が運転者をどのような状態と認識していたかによって異なります。
同乗者が運転者を酒気帯び程度と認識していた場合は「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、酒酔い程度と認識している場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
以上のように、認識の程度で罰則が異なりますが、客観的状況から、本来であれば酒酔いと認識しているところ、酒気帯びと認識していたとの弁解が通じない場合もありますから注意が必要です。

運転者、同乗者が取調べで何を、どう話したかによって罪の成否が変わってくる場合もありますから、お困りの際は、早めに弁護士に相談してください。

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