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東京都池袋 逮捕 交通事故 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京都池袋 逮捕 交通事故

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

交通死亡事故の逮捕・検挙について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務所東京が解説します。

Aさんは、夕方5時頃から、池袋にある友人宅でビールや焼酎を飲んでいました。
夜の23時過ぎに、Aさんは近所だから大丈夫だろうと思い、自分で車を運転して帰宅しようとしたのですが、とある交差点でVさんが横断していることに気づくのが遅れ、Vさんを轢き、その結果、Vさんを死亡させてしまいました。
Aさんは、池袋警察署の警察官に過失運転致死罪、道路交通法違反などの罪で逮捕されました。
(フィクションです)

~交通死亡事故で逮捕~

飲酒運転によって死亡事故を起こしてしまった場合、過失運転致死罪か危険運転致死罪の罪に問われる可能性があります。
どちらも、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に規定されている罪です。
危険運転致死罪が認められる場合は、お酒に酔って酩酊状態で運転し死亡事故を起こした場合等であり、それ以外の死亡事故は、過失運転致死罪として扱われることが多いようです。

交通死亡事故で逮捕・検挙された後の流れは以下のとおりです。

警察に逮捕されると、被疑者(Aさん)は警察署内の留置場に収容されます。
この間、ご家族は被疑者と面会はできないと考えた方がよいです。
他方、弁護士は、いつでも逮捕された方と面会(接見)できます。
また、この段階で、警察に対し被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
しかし、それでも検察官へ身柄を送致されることがあります。

検察官へ身柄を送致される手続がとられると、被疑者は検察庁へ連れていかれることになります。
そして、検察庁で、検察官の弁解録取をいう手続きを受けます。
検察官が勾留が必要だと判断して勾留請求した場合は、その日、あるいは翌日に、今度は裁判所で裁判官による勾留質問の手続を受けます。
なお、ここでも、弁護士は検察庁においても被疑者と面会(接見)することができますし、検察官に対し、被疑者を釈放するよう働きかけることができます。

検察官に勾留請求された場合、裁判官の勾留質問の手続に移行します。
検察官の弁解録取の手続を受けた日に勾留質問がある場合は、被疑者は検察庁から直接裁判所へ連れていかれることになると思います。
他方、翌日に勾留質問がある場合は、いったん検察庁から留置場に戻り、翌日裁判所へ連れていかれることになります。
弁護人は、この段階でも、裁判官に対して被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
また、仮に、勾留決定が出た場合でも、勾留裁判に対する不服申立てをすることによって、被疑者の釈放を求めることができます。
このように釈放活動は様々な段階で可能です。

交通死亡事故で釈放される可能性は比較的高いといえます。
なぜなら、警察は交通死亡事故直後に交通事故現場での実況見分等を終わらせて証拠の収集を済ませていることが多く、罪証隠滅のおそれがなくなっているからです。
もっとも、交通死亡事故後に現場から立ち去るなどひき逃げをした場合は異なります。
交通死亡事故はひき逃げは重大事件である上に、ひき逃げしたこと自体、逃亡のおそれの証左と考えられてしまうからです。

交通死亡事故で逮捕・勾留された場合は、一度、刑事事件専門の弁護士までご相談ください。
上記のように、交通死亡事故の事案によっては早期釈放を望める場合もあります。その際は、警察、検察、裁判所に対して各種手段を講じて早期釈放に努めます。

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