東京 勝どき 無料相談 児童買春の性交類似行為
- 2020.12.25
- コラム
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部
児童買春の性交類似行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します
東京都中央区勝どきに住む大学生のAさん(22歳)は、SNSを通じてVさん(16歳)と知り合い、Vさんが18歳未満であることを知りながら、Vさんとラブホテルへと誘いました。Aさんは、当初、「Vさんに体に触れない」、「Vさんと寝るだけ」という約束でVさんとラブホテルに行きましたが、Vさんとベットで寝ているうちに気持ちが徐々に興奮し、Vさんに「3万円払うからセックスさせて。」と言いました。しかし、Aさんはこの誘いを断られたことから、Vさんに「じゃ、1万円で、オナニー見せてくれない?」、「体は触らないから。」と言って、Vさんに1万円を渡し、Vさんに自慰行為をさせました。その後、Aさんは、インターネットで「児童買春」、「児童ポルノ」などとキーワードを入れて児童買春や児童ポルノについて調べたところ、Aさんの行為は児童買春、児童ポルノ禁止法の「性交類似行為」に当たるのではないかと思い、不安になってきました。そこで、Aさんは、児童買春、児童ポルノに詳しい弁護士に無料相談を申込んで相談することにしました。
(フィクションです)
~児童買春・児童ポルノ禁止法とは~
児童買春・児童ポルノ禁止法は、正式には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」といいます。
法律の目的は、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護すること、です。
「児童買春」については、法律2条2項に規定されています。
法律2条2項
この法律において、児童買春とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいう。
① 児童
② 児童に対する性交等の周旋をした者
③ 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
「対償」とは、児童等(①から③に当たる人)が性交等に応じること、あるいは応じさせることの動機付けとなるものという意味です。
したがって、現金はもちろんですが、借金の免除、プレゼント(物品)、食事のおごり、仕事の紹介なども対償に当たる可能性があります。
供与とは与えることです。ただし、与える相手は児童に限られません。法律2条2項各号に掲げられた者(例えば、児童買春の周旋者や児童の親、監督者など)に与えることによっても児童買春は成立し得ます。
性交等の意味は括弧書きで説明されています。
なお、「性交類似行為」とは、実質的にみて、性交と同視し得る態様における性的な行為をというとされています。
たとえば、児童買春における手淫、口淫行為がこれに当たるでしょう。
また、これら以外の行為についても、性交類似行為をするに至った経緯、行為の態様、加害者と児童との関係性から行為は性交類似行為に当たると判断される可能性があり、今回のAさんの行為(Vさんに自慰行為をさせる行為)も性交類似行為に当たると判断される可能性はあります。
児童買春の罰則は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
~Aさんが行えること~
Aさんの行為は児童買春に当たる可能性がありそうです。
そこで、Aさんが行えることとしては、Vさん側の示談交渉と警察への自首でしょう。
もっとも、示談交渉を行うには、当然ながらVさんと連絡を取れることが前提条件です。
また、仮に取れたとしても、Aさんが直接示談交渉を行うことは厳禁です。
示談交渉の相手方はVさんの保護者となることが多いでしょうが、保護者のAさんに対する感情は厳しく、話をまとめることなど不可能に近いからです。
自身の親に示談交渉を依頼したとしても、やり方に不慣れなために話がこじれる可能性が高いです。
そのため、そうなるよりかははじめから、弁護士に示談交渉を依頼した方がよいと考えます。
他方で、Vさんと連絡と取れなくなった場合は、示談交渉を行うことはできませんが、警察に自首するかどうかを検討してみる価値はあります。
判断に迷ったら、やはり弁護士に一度、相談してみましょう。