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東京渋谷 逮捕 公務執行妨害で釈放 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京渋谷 逮捕 公務執行妨害で釈放

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

公務執行妨害と釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

Aさんは警察官から職務質問を受けている最中、警察官の胸ぐらをつかんだとして公務執行妨害罪で原宿警察に逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの母親は、早期釈放のため弁護士に接見を依頼しました。そうしたところ、Aさんは逮捕の必要がないと判断され、検察庁へ送致される前に釈放されました。
(フィクションです。)

 

~公務執行妨害罪~

公務執行妨害罪は刑法95条1項に規定されています。

刑法95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 

まず、警察官は「公務員」に当たります。
また、警察官の職務質問が「職務」にあたることは明らかです。
「執行するに当たり」とは、公務員が現に職務を行っている場合のみならず、これから行おうとする場合や職務と職務の間の休憩中の場合なども含まれます。
「暴行」とは、公務員の身体に対して直接加えられる有形力の行使(直接暴行)に限られず、公務員に対して向けられてはいるものの、直接公務員の身体に対して加えられたものではない有形力の行使(間接暴行)をも含むとされています。これは公務執行妨害罪が公務の円滑な遂行を保護することを目的としているからと説明されています。
したがって、覚せい剤液注射液入りアンプルを足で踏み付け破壊する行為、収税官吏が差し押さえた密造酒入りのカメを破壊する行為、警察官から交付を受けた切符を破る行為なども「暴行」に当たります。

 

~勾留前の釈放~

逮捕後は、警察→検察→裁判所という手続を踏みますが、実は、警察、検察、裁判所の3段階で釈放されることがあります。
警察で釈放されるのは、「逮捕の必要」がないから、検察、裁判所で釈放されるのは「勾留の理由」や「勾留の必要」がないからです。

「逮捕の必要」とは、被疑者の逃亡、あるいは罪証隠滅等を防止するため、被疑者の身体の拘束を要する場合をいいます。刑事訴訟法規則143条の3は「逮捕に必要」に関し、

逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者に逃亡する虞がなく、かる、罪証隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない

としています。つまり、被疑者に逃亡、罪証隠滅のおそれがあるかどうかは、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らして判断するということになり、警察官もこの基準を参考に被疑者を釈放するか否か判断しているものと思われます。

 

次に、「勾留の理由」とは

・被疑者が罪を犯したを疑うに足りる相当の理由があること
に加え
・住居不定
・罪証隠滅のおそれ
・逃亡のおそれ
のいずれかの事由に当てはまることをいいます。「逮捕の理由」が「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」があることであったのに対し、勾留の場合、上の3要件が必要とされていることが異なります。

 

「勾留の必要」とは、事案の軽重、難易、捜査の進展状況、被疑者の年齢や健康状態など、全ての事情を総合的に判断して、勾留が相当であるといえる場合のことをいい、勾留することによる利益と勾留を受ける被疑者の被る不利益を比較衡量して判断されます。

 

~本件と釈放~

本件の場合、犯罪を立証し得る直接証拠は犯行を現認した警察官の供述です。しかし、Aさんが釈放された場合、わざわざ警察署まで出向いて警察官を威迫し、自分に有利に供述を変遷させるなどの罪証隠滅行為に出ることは通常考え難いです。
よって、本件の場合、罪証隠滅行為の現実的可能性は他の犯罪に比べ低いです。ですから、本罪では逃亡のおそれさえなくしてしまえば釈放される可能性は高くなるといえます。

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