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福岡博多 逮捕 少年事件の不処分 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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福岡博多 逮捕 少年事件の不処分

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部

 

少年事件と不処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県内に住むA君(16歳)は、試験勉強や部活の成績が不調であることなどでストレスが溜まっていました。そして、ある日、A君は学習塾の先生Vさんからテストの結果が悪かったことを指摘されたことに憤慨し、Vさんの顔面を手拳で数回殴る暴行を加えました。A君は、さらにVさんに殴りかかろうとしたところ、周囲の人に制止され、博多警察に通110番報され、暴行罪で逮捕されてしまいました。その後、Vさんは加療約3週間の怪我を負ったことが判明し、A君に対する容疑は暴行罪から傷害罪へ切り替わりました。
(フィクションです)

 

~はじめに~

少年(20歳に満たない者)事件では、警察、検察での捜査が終わると、事件は家庭裁判所へ送致されます(送られます)。
逮捕、勾留され身柄を拘束されている場合は通常、少年鑑別所に収容され、担当技官による面接や心理検査などを受けます。また、同時に家庭裁判所調査官の調査も受けます。身柄を拘束されていない場合は、稀に少年鑑別所に収容されることもありますが、通常は、収容されないまま家庭裁判所調査官の調査を受けるなどします。調査を受けた結果、結果は家庭裁判所に報告され、少年審判などに活かされます。
ただし、少年審判は必ず開かれるとは限りません(審判不開始決定)。また、仮に開かれたとしても保護処分(保護観察、少年院送致等)が下されない場合もあります(不処分決定)。以下、ご紹介いたします。

 

~不処分決定~

不処分(決定)とは、家庭裁判所における少年審判の結果、保護処分(※)に付することができないとき、又は保護処分に付するまでの必要がないと認めるときに、保護処分に付さない旨の決定のことをいいます。

※保護観察、少年院送致など

「保護処分に付することができないとき」とは、非行事実の存在が認められない場合などが当たります。「非行事実の存在が認められない場合」とは、少年の非行事実の存在について、合理的疑いを超える心証が得られない場合をいいます。成人でいえば「無罪判決」に相当します。

「保護処分に付するまでの必要がないとき」とは、審判までに少年が更生し、要保護性がなくなった場合や試験観察期間中の少年の生活態度からさらに保護処分を行う必要がなくなった場合などが当たります。調査や審判の過程で、調査官などによる教育的な働きかけによって、少年の問題点が改善され、要保護性がなくなった場合をいいます。

不処分の結果、保護処分を受けることはありません。

 

~不処分決定を受けるための弁護活動~

付添人(弁護人)としては、調査の過程で、少年に対して教育的な働きかけを行っていき、少年の事件に対する反省を深めさせたり、生活環境を整えていったりしていきます。そして、その結果を、家庭裁判所調査官に書面などで報告します。家庭裁判所調査官は、その報告書や自ら調査した結果などをもとに、家庭裁判所に対し、処分に関する意見を上申することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談等を24時間受け付けております。

 

博多警察署 福岡市博多区博多駅前2丁目8-24 092-412-0110

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