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東京立川 強盗事件と自白 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京立川 強盗事件と自白

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 八王子支部

 

強盗事件と自白について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所八王子支部が解説します。

Aさん深夜,立川駅付近を歩くVさんにいきなりナイフを突きつけて現金数万円の入った財布を強奪したとして、強盗罪(刑法236条1項)の疑いで立川警察に逮捕されました。
その後Aさんは取調べをしていた検察官に「今正直に自分の罪を認めれば、不起訴にしてやる。しかし、これ以上否認を続けるなら有罪は免れないだろう。」と告げられました。
Aさんは逮捕された後から一貫して犯行を否認していたのですが、長時間の取調べに疲れていたこともあり、検察官の発言を信じて「私がVさんを脅して財布を奪った。」と供述しました。
その後Aさんが強盗罪で起訴された場合、裁判官は上記供述を証拠としてAさんに有罪判決を下すことは可能なのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

 

~自白~

本件でAさんは自ら罪を行ったことを認めているので、自白が成立して、Aさんには有罪判決が下されるとも思われます。
もっともAさんは検察官が「不起訴にしてやる。」といったことを信じて、このような供述を行っています。
このような場合でも、上記供述をAさんの罪を認める上での証拠として用いることはできるのでしょうか。

 

まず、一般的に自白とは自己の犯罪事実の重要な部分について認める供述をいうものと考えられており、条文では刑事訴訟法319条1項でその証拠能力について定められています。
刑事訴訟法319条1項 「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることはできない。」
たとえ自白にあたる供述があったとしても、それが強制等による場合や任意にされたものでない場合などには、その自白を証拠として被告人の罪を認めることはできないということです。

 

本件でAさんは強盗罪における「暴行」行為や「強取」行為について認めているところ、これは自己の犯罪事実の重要な部分について認める供述として自白に当たると考えられます。
そして検察官が不起訴を約束することは「強制、拷問又は脅迫」又は「不当に長く抑留又は拘禁」することには当たりませんが、かかる約束を信じて行われた自白は「任意にされたものでない疑のある自白」(不任意自白)にあたる可能性があります。
ここで、この条文における不任意自白がどのような場合に認められるのかが問題となります。

 

これについて法律上様々な学説が存在するのですが、そのうちの有力な説として、虚偽の自白を誘発する恐れのある状況でなされた自白が不任意自白にあたるという考えがあります。
この考えは、不任意自白が一般的に虚偽である恐れが多いことからそのような信用性の低い供述を証拠として認めないことで虚偽の事実を基礎として判決を下してしまうことを避けようとするものです。

 

これを本件について見てみると、起訴するかどうかについて強力な権限を有する検察官が取調べ中に不起訴を約束することは被疑者の心理状態に大きな影響を与える行為であり、このような約束を受けた者はたとえ虚偽であっても利益を受けるために自白をすることが考えられます。
また、一貫して否認を行っていたAさんが検察官の発言を機に急に自白を行ったことからも、検察官による約束がAさんの心理状態に影響を与えたことが推認されます。

 

そうだとすると本件におけるAさんの自白は虚偽の自白を誘発する恐れのある状況でなされた自白といえ、上記考えによると不任意自白に当たると判断される可能性が高いです。
過去の判例(最判昭和41年7月1日)でも、類似の事件について自白の証拠能力が否定されました。

 

したがって、本件自白は証拠として認められない可能性が高く、他の証拠によりAさんの罪を立証できない場合はAさんに有罪判決を下すことはできないと考えられます。

 

~条文~
刑法236条1項 「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」

 

立川警察署 042-527-0110 東京都立川市緑町3233-2

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