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東京新宿 無料相談 職務質問

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

職務質問の適法性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

東京都新宿区にある新宿警察署に勤務しているKさんは夜中に大声で騒いでいる男がいるという近隣住民からの通報を受けて近くの公園までいったところ、車に乗ったまま奇声を上げているAさんを発見しました。
Aさんは幻覚を見ているかのように空に向かって「こっちに来るな。」と叫んだり、目をきょろきょろして落ち着かない態度を示したりしていました。
そこでAさんが覚せい剤を使用しているのではないかと疑ったKさんは職務質問を開始したのですが、Aさんは話を聞かずエンジンの空吹かしをしたり、ハンドルを切ったり等するのみでした。
その当時雪が降っていたため、Aさんが車を発進させてしまえば車が滑って事故が起きてしまうと考えたKさんはAさんの車の窓から腕を入れてエンジンキーを抜き取りました。
このようなKさんの行為は適法といえるのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

 

~職務質問における有形力の行使~

まずKさんはAさんに対して職務質問(警察官職務執行法2条1項)を開始していますが、この職務質問は適法な行為といえるのでしょうか。
警察官職務執行法2条1項 「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。」

本件でAさんは夜中であるにもかかわらず奇声を上げたり、目をきょろきょろして落ち着かない態度をとっていたりしていることから、「何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由」があるといえます。
したがって、このような不審事由が認められるAさんに対する職務質問は適法である判断される可能性が高いです。

 

もっともKさんは職務質問中にAさんの車の窓から腕を入れてエンジンキーを抜き取っていますが、このような行為も適法といえるのでしょうか。
ただ質問をするだけでなく、Aさんに対して物理的な接触をする行為(有形力の行使)は職務質問としては認められないようにも思えます。
ここで職務質問における有形力を行使することが認められるかが問題となります。

まず前提として警察官職務執行法2条3項で強制処分は刑事訴訟法の規定によらなければならないとされていることから、職務質問における有形力の行使が強制処分に当たる場合は許容されないと考えられます。(強制処分とは相手方の意思に反してその重要な権利を侵害するような行為であり、それを行うには法による定めが必要とされるもの(刑事訴訟法197条1項但し書き)をいいます。)
具体的には、職務質問に協力する意思を一切示していない者に手錠をかけて無理矢理その場に停止させて話を聞くような行為は適法な職務質問とは認められない可能性が高いです。

 

もっとも有形力の行使が一切認められないとすると犯罪の予防や鎮圧を達成できないおそれがあり、妥当ではありません。
そこで強制処分にあたらない程度の有形力の行使は、必要性・緊急性などを考慮したうえで具体的状況の下で相当と認められる限度においては認められると考えられます。

 

これを本件について見てみると、確かにエンジンキーを取り上げる行為は相手方の移動を制約するものではありますが、強制処分にあたるとまではいえません。
そして雪が降ってる状況の下では車が滑って大きな事故が起きてしまう危険が存在している以上、かかる事故を避けるためにエンジンキーを取り上げる必要性があったといえます。
またAさんは幻覚を見ているおそれがあるので行動を予測することが難しく、エンジンの空吹かしやハンドルを切るような動作をしていることからも車を急発進させる可能性があると考えられます。
したがって、Aさんが車を発進させないようにエンジンキーを取り上げる緊急性もあったといえます。
そのような状況の下、車を損壊等するのではなく、エンジンキーを取り上げるという行為をすることは必要性・緊急性を考慮したうえで相当なものと認めることができます。
以上より、本件でのKさんによるエンジンキーを取り上げるという行為も適法と判断される可能性が高いです。
本件と似た過去の判例(最決平成6年9月16日)でも運転車両のエンジンキーを取り上げた行為について、職務質問を行うために停止させる方法として必要かつ相当な行為として適法と認めています。

 

~条文~
警察官職務執行法2条3項 前2条に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に進行され、若しくは答弁を強要されることはない。
刑事訴訟法197条1項但し書き 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。

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