東京新宿 逮捕 業務所横領
- 2023.02.15
- コラム
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部
業務上横領罪による刑事事件が不起訴処分となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都在住の男性A(38)が、経理担当として勤務していた東京都新宿区内にあるコンビニの売掛金など約160万円を着服したとして、業務上横領罪の疑いで警視庁新宿警察署から任意の取り調べを受けました。
警察の取り調べに対し、Aは「無断で自分の口座に振り込んだ」と容疑を認めています。
(令和5年2月1日に掲載された「Yahoo!ニュース」記事の一部事実を変更したフィクションです。)
【業務上横領罪とは】
業務上横領罪は、刑法第253条で「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」に対し、「10年以下の懲役に処する」と規定されています。
業務上横領罪が成立するための要件を細かく分類すると、①業務上で②自己の占有する他人の物を③横領した場合になります。
②の「自己の占有する他人の物」という表現は難しいですが、これは「自分が勤務中に会社から預かって管理している物」を指します。
今回の刑事事件を例にすると、Aは勤務中(①に該当)に経理担当としてコンビニから預かっていた売掛金(②に該当)を着服(③に該当)しているので、業務上横領罪が成立します。
また、業務上横領罪に規定されている処罰内容は懲役刑のみとなっています。
罰金刑がないため、刑法の中でも重めに規定されているということがわかります。
【会社との示談締結で不起訴処分を獲得】
今回の刑事事件では、Aは弁護士に刑事弁護を依頼して、Aの弁護士として弁護士が被害者であるコンビニに被害額の弁償などの示談交渉を行った結果、示談が締結して不起訴処分を獲得しました。
業務上横領罪による刑事事件を起こしてしまった際は、被疑者と被害者である会社が示談を締結することが重要になります。
被疑者が横領していた金額を会社に返済し、正直に横領に至った経緯を説明して誠心誠意の謝罪をして反省の意を示すことで、会社側も被疑者に対する処罰感情がなくなる又は薄まり、示談を締結してもらえる可能性もあります。
被害者側から被疑者に対して処罰を求めないといった内容が含まれた示談書を検察官に提出できれば、検察官もこれ以上の処罰は必要ないと判断して不起訴処分を下す可能性が高まります。
不起訴処分を獲得できれば、公判(裁判)が開かれることもなく前科もつきません。
ただ、会社側は被疑者に対する怒りの感情から、被疑者本人が会社に対して示談交渉をしても一切応じてくれない可能性もあります。
示談が締結できなければ不起訴処分を獲得できる可能性も低くなるため、示談交渉をする際は、被疑者の弁護人として示談を円滑にまとめてくれる弁護士に依頼することがお勧めです。
また、業務上横領罪による刑事事件を弁護士に依頼する際は、過去に似たような刑事事件で不起訴処分を獲得した実績が数多くある専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
【業務上横領罪による刑事事件でお困りの方】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、業務上横領罪による刑事事件で、会社側との示談締結で不起訴処分を獲得した実績が多くある経験豊富な弁護士が在籍しています。
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