東京 逮捕 偽計業務妨害事件
- 2023.04.21
- コラム
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部
今回は、業務妨害罪の一つとして規定されている偽計業務妨害罪について、実際にどのような行為が偽計業務妨害罪にあたるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【偽計業務妨害罪とは】
偽計業務妨害罪とは、他人の業務を妨害した際に成立する業務妨害罪の一つで、刑法第233条で規定されています。
- 刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第233条は、信用毀損罪と偽計業務妨害罪を同時に規定していて、偽計業務妨害罪は「虚偽の風説を流布」するか「偽計」を用いて「業務を妨害」した場合に成立します。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的事実に反した事実を不特定多数の人に広めることで、いわゆる「デマを流す」行為を指します。
広めた内容が事実の場合は偽計業務妨害罪は成立しませんが、名誉棄損罪(刑法第230条)が成立する可能性があります。
また、「虚偽の風説を流布」する行為は、不特定多数の人に広まる”危険性がある行為そのもの”を指すため、実際に不特定多数の人に広まっていなくても認められます。
「偽計」とは、嘘をついたり虚偽の情報を流したりといった人を欺罔・誘惑する行為や、人の勘違いや知らないことを利用する行為を指します。
人以外に向けた行為であっても、人の適切な判断や業務の遂行に支障をきたす手段や方法であれば「偽計」に該当するとされています。
例えば、虚偽の情報を記載した張り紙を配る手段、SNSへ投稿する手段などが挙げられます。
業務妨害罪における「業務」とは、営利・非営利を問わず、社会生活上の地位に基づいて継続して行われている業務を指します。
会社、企業、店舗、ボランティア団体などの業務が該当し、1回だけ行われた行事などに関しては業務の対象外となります。
業務を妨害したかどうかは、実際に業務が妨害されていなくても、業務が妨害される”危険性があった”とみなされれば、業務妨害は認められます。
上記のような行為によって偽計業務妨害罪が成立すると、3年以下の懲役刑か50万円以下の罰金刑が下される可能性があります。
【実際に業務妨害罪が成立する行為】
偽計業務妨害罪が成立する要件について前述しました。
ここからは、実際に偽計業務妨害罪が成立する行為について紹介していきます。
- インターネットの口コミサイトで店舗の誹謗中傷を投稿した
- 無言電話や嘘の予約内容を告げるなどのいたずら電話を繰り返した
- アルバイト中に不適切な動画を撮影してSNS上にアップした
- ネット掲示板に、ある企業に対する爆破予告を書き込んだ
- 他人の名前を使って飲食店でデリバリーを頼んだ
上記のような行為は、いずれも偽計業務妨害罪が成立します。
アルバイト先で勤務中に不適切な悪ふざけ動画を撮影してSNS上にアップする、いわゆる「バイトテロ」が近年問題になっていますが、このような行為も「その店舗はずさんな衛生管理がされている」といった虚偽の情報が不特定多数の人に広められているため、偽計業務妨害罪が成立します。
【偽計業務妨害罪の刑事弁護活動】
偽計業務妨害罪により逮捕されてしまうと、検察官に身柄を送られ(送検)、勾留決定となると、法律上10日間の勾留がついてしまい、警察署の留置場から出られなくなります。勾留延長も可能ですので、勾留延長となると、さらに10日間勾留されてしまいます。
最終的に起訴されてしまうと前科がついてしまいます。
業務妨害罪には罰金刑も規定されています。略式罰金も立派な前科です。
起訴される前に弁護士による示談活動が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、偽計業務妨害罪はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当してきた実績を持つ刑事事件専門の弁護士が多数在籍しています。
初回無料の法律相談サービスや初回接見サービスを提供していますので、偽計業務妨害罪による刑事事件を起こしてしまった方は、ぜひ24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。