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東京新宿 無料相談 窃盗罪?横領罪? | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京新宿 無料相談 窃盗罪?横領罪?

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

窃盗罪は自分に占有がない財物を盗んだ際に成立し、横領罪は自分に占有がある財物を盗んだ際に成立します。

では、自分が勤務している会社の財物を盗む行為は、どちらの犯罪が成立するのでしょうか。

今回は、勤務しているコンビニの商品を盗んだ事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

【事例】

東京都新宿区にあるコンビニエンスストアでアルバイトをしている男性(21)は、1人で勤務している時に、店で販売している弁当を盗んで食べました。

Aの行為は、窃盗罪と横領罪のどちらに該当するでしょうか。

(※この事例は全てフィクションです)

 

【窃盗罪と横領罪の違い】

窃盗罪と横領罪の違いを解説するためにも、まずはそれぞれの罪について刑法で規定されている条文を確認しましょう。

窃盗罪は刑法第235条、横領罪は刑法第252条で規定されています。

 

刑法第235条

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第252条

自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

 

窃盗罪と横領罪の最大の違いは、「占有が自分にあるか他人にあるか」ということです。

占有が他人にある財物を盗むと窃盗罪が成立し、占有が自分にある他人の財物を盗むと横領罪が成立します。

 

また、「占有」の定義についても、窃盗罪と横領罪は少し違いがあります。

窃盗罪における「占有」とは「財物に対する事実上の支配」を指し、所持や管理と同じ意味になります。

一方で、横領罪における「占有」とは「財物に対する事実上・法律上の支配」を指し、口座の預貯金についても占有が認められるため、窃盗罪における占有よりも広く定義されています。

 

さらに、処罰内容についても窃盗罪と横領罪には違いがあり、窃盗罪は10年以下の懲役刑か50万円以下の罰金刑で、横領罪は5年以下の懲役刑しかありません。

 

【従業員も店の商品を占有していることになる?】

窃盗罪と横領罪の大きな違いは「占有が他人にあるか自分にあるか」ということを前述しましたが、従業員には店の商品の占有があるのでしょうか。

 

結論としては、盗んだ従業員の地位や資格によって、占有があるかどうかが決まります。

ただの従業員であれば、あくまで店主の補助として商品を占有しているにすぎないため、従業員に占有があることは認められず、窃盗罪が成立します。

一方で、会社の経理を任されている従業員であれば、会社の金の管理を任されているため、従業員に占有があることが認められ、横領罪が成立します。

 

今回の事例で考えると、Aはコンビニのアルバイトとして勤務していたため、コンビニの商品に対する占有があるとは認められません。

つまり、今回のAの行為は窃盗罪が成立することになります。

 

【窃盗罪の刑事弁護活動】

窃盗罪による刑事事件で不起訴処分や執行猶予を獲得するためには、被害者への被害弁償と宥恕条項付きの示談締結が重要なポイントになります。

ただ、当事者間で示談交渉をすることは、被害者が連絡先を当事者に教えることを拒んだり、正しい示談書が作成できなかったりといった可能性があります。示談書の内容によっては、さらなる示談金の請求なんていう話も聞いたことがあります。

なので、窃盗罪による刑事事件で被害者との示談交渉をする際は、刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、被害者とのスムーズな示談交渉や、正しく作成された示談書を警察や検察に提出してもらえるため、不起訴処分や執行猶予を獲得できる可能性も高まります。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談締結による不起訴処分や執行猶予を獲得した実績のある弁護士が多数在籍しています。

初回無料の法律相談も行っていますので、窃盗罪による刑事事件で被害者との示談交渉について詳細を聞きたいという方は、24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

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