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千葉市緑区 逮捕 同意があっても未成年者略取誘拐罪 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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千葉市緑区 逮捕 同意があっても未成年者略取誘拐罪

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部が解説します。

千葉市緑区に住むAさんは、SNS上で家出先を探していた中学生Vさん(14歳・女性)に、「困っているなら僕の家に家出しておいでよ。」などというメッセージを送り、、自宅にVさんを誘い出し、数日間自宅にVさんを住まわせたとして、千葉県南警察署に未成年者誘拐罪で逮捕されました。Vさんの両親がVさんの行方を心配して南警察署に相談。南警察署が捜査していたところ、SNSのやり取りなどからVさんがAさん宅に泊まっていることが判明したそうです。Aさんは、Vさんの同意があったから未成年者誘拐罪は成立しないと考えています。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ 同意があっても成立する未成年者略取誘拐罪 ~

先日、大阪に住む小学6年生の女の子が栃木で保護された未成年者略取誘拐事件。
この未成年者略取誘拐罪とはどんな罪なのか解説します。

未成年者略取誘拐罪は刑法224条に規定されています。

刑法224条
未成年者を略取し、誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

「未成年者」とは20歳未満の者をいいます。
「略取」とは、略取された者の意思に反する方法、すなわち暴行、脅迫を手段とする場合や、誘惑に当たらない場合でしかも相手方の真意に反する方法を手段として、未成年者を自分や第三者の支配下に置くことをいいます。
「誘拐」とは、欺罔(騙すこと)や誘惑を手段として、他人を自分や第三者の支配下に置くことをいいます。「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。
つまり、「略取」と「誘拐」は別々の手段で意味が異なります。したがって、略取を手段とした場合は未成年者略取罪、誘拐を手段とした場合は未成年者誘拐罪として適用されることになります。

なお、未成年者略取誘拐罪は、未成年者の身体の安全のみならず、親権者の保護監督権をも保護法益(守ろうとしているもの)としています。
したがって、未成年者が連れ去りに同意したとしても、親の同意がない限りは未成年略取誘拐罪が成立するおそれがあります。

未成年者略取誘拐罪は、検察官の起訴に告訴を必要とする親告罪です。
告訴は、法定代理人(被害者が未成年者の場合は、通常、その親)は未成年者の告訴意思にかかわりなく告訴することができます。
したがって、未成年者略取誘拐罪の場合、親が捜査機関に告訴状を提出していることが多いでしょう。
親がその告訴状を取り消した場合は、刑事処分は不起訴となります。

~ 動機、目的によっては、その他の罪も ~

栃木の事件では、犯人の動機、目的の解明が待たれるところです。
そして、その動機、目的によっては別の罪に問われる可能性があります。

まずはわいせつ目的等略取誘拐罪です。
本罪は刑法225条に規定されています。

刑法225条
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

次に、身代金目的誘拐罪です。
本罪は刑法225条の2第1項に規定されています。

刑法225条の2第1項
近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に応じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

なお、刑法225条については、営利、生命、身体に対する加害目的での略取、誘拐は親告罪ではありません。
身代金目的の略取誘拐は親告罪ではありません。

また、連れ去り後の生活状況によっては監禁罪に問われる可能性もあります。
監禁罪は刑法220条に規定されています。

刑法220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

今後、捜査が進展するにつれ事実が明らかとなってくるでしょう。

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