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福岡県春日市 逮捕 下着泥棒と釈放 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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福岡県春日市 逮捕 下着泥棒と釈放

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部

 

下着盗と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県春日市に住む会社員のAさん(24歳)は性的欲求を満たすため、女性の下着を盗むことを繰り返していました。そして、ある日、Aさんはまた福岡県春日市内にあるコインランドリーに立ち入り、周囲に誰もいないことを確認した上で女性の下着2枚を盗みました。そうしたところ、Aさんは福岡県春日警察署に窃盗罪の疑いで逮捕されてしまいました。Aさんの両親は、Aさんの早期釈放のため刑事専門の弁護士に初回接見を依頼し、その後弁護士と早期釈放に向けて委任契約を締結しました。
(フィクションです。)

~ 下着盗で問われる罪 ~

下着盗で問われる罪はまず窃盗罪です。
窃盗罪は刑法235条に規定されています。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

初犯であれば罰金刑を科されることも考えられます。
しかし、窃盗前科を多数有していたり、執行猶予期間中であったり、被害額が多額に上るなど情状面で悪質な場合は懲役刑を科され、実刑に処せられる場合もあります。;
ただ、被害者と示談することによってこれらのリスクを抑えるこもできます。
示談を成立させ不起訴となれば罰金刑、懲役刑を科されることはなく、実刑に処せられることもありません。
下着盗といっても性犯罪と同様、相手方に不快な思いをさせたことは間違いありません。
示談成立のためには弁護士に示談交渉を依頼しましょう。

下着盗で問われる罪として窃盗罪のほかにも建造物侵入罪があります。
建造物侵入罪は刑法130条前段に規定されています。

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

下着盗の目的でコインランドリー内に立ち入ったことが認められれば建造物侵入罪に問われる可能性もあります。
しかし、この場合、窃盗罪、建造物侵入罪は同時に処理され、刑の重たい窃盗罪の刑を科されることになります。

~ 早期釈放とは ~

警察に逮捕された後は警察の留置場に収容されます。
その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致(送検)されます。
検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。

勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。この後釈放されることもあります。
釈放されない場合は、勾留請求が許可された、つまり勾留決定が出たと考えて間違いありません。
最終的には警察官から勾留状という令状を示されます。勾留状には被疑者がどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。
最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。

ただ上記のように、勾留前でも釈放されることはお分かりいただけたかと思います。
この勾留前に釈放されることを一般的に早期釈放といいます。

早期釈放のために、弁護士としては警察官、検察官、裁判官に釈放に向けた働きかけを行っていきます。
具体的には意見書を提出したり、直接面談したりします。
これらの活動は弁護士しかできませんから、早期釈放を希望される場合は弁護士に弁護活動をご依頼ください。

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