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福岡県みやま市 無料相談 軽犯罪法の虚偽申告 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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福岡県みやま市 無料相談 軽犯罪法の虚偽申告

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部

 

軽犯罪法の虚偽申告の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県みやま市に住むAさんは110番通報を使って「みやま市内の駐車場で、ナイフを突き付けてきた男に現金約180万円を奪われた」と嘘の申告をしたとして、軽犯罪法違反(虚構申告の罪)の疑いで書類送検されました。通報を受け駆け付けた福岡県筑後警察署の警察官がAさんから事情を聴くなどして捜査をしていましたが、被害の事実が確認できなかったことからAさんを追及したところ、Aさんが虚偽の申告であることを認めたことから本件が判明したようです。Aさんは、「お金に困っており、被害弁償を受けたいと思ったこのようなことをした」と話しています。Aさんは今後の見通しを知りたくて、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです。)

~ 虚構申告の罪とは ~

最近は、適切に110番通報を利用されない事例が相次いでいるようです。
内容によっては虚偽申告の罪に問われる可能性があります。
虚偽申告の罪は軽犯罪法という法律の1条16号に規定されています。
その条文を見てみると、

虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者

と規定されています。これが虚偽申告の罪の規定です。

「虚構の」とは、存在しない事実を存在するように装うことをいいます。すなわち、根も葉もないことをいいます。したがって、「虚偽」あるいは「不実」というのとは異なります。実在する事実に若干の変更を加える程度では足りません。言い換えれば、基本的事実関係が存在すれば、多少大げさに述べても「虚構」とはいえません。もっとも、人がかすり傷を負ったにすぎないものを殺されたと述べるように、極端に針小棒大になれば「虚構」に当たることになります。
「犯罪又は災害の事実」とは、犯罪又は災害が発生したこと自体に関するものをいいます。「事実」というだけあって、犯罪又は災害の発生については、事実といえるだけの具体性をもった内容の申告がなされることを要します。すなわち、犯罪又は災害の概要のほか、概略の日時、場所等が明示により、あるいは暗黙のうちに分かるものでなければなりません。
「申し出る」とは、自発的に申告することをいいます。申告の方法は問いません。ただし、自発的に申告するこを要しますから、公務員の質問に対して虚偽の答弁をする場合は含まれません。

~ 今後の見通しについて ~

Aさんは書類送検されたということですから、今後は主に検察で取調べを受けることになります。
その後、担当の検察官があなたの話の内容やその他の諸事情を考慮して刑事処分(起訴、不起訴)を決めます。
なお、軽犯罪法の罰則は「拘留又は科料」と罪自体が比較的軽微ですから、不起訴処分となる可能性が高いと考えられます。
しかし、近年、悪質な110番通報が相次いでいるという社会的事情に鑑みると起訴される可能性もなくはありません。
ただ、起訴されるといっても正式な裁判を受けなければならない正式起訴ではなく、書面審理のみで終わる略式起訴である可能性が高いでしょう。

~ 悪質な110番通報は偽計業務妨害罪での処罰も ~

なお、虚偽申告罪がさらにエスカレートした場合は刑法の偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。
偽計業務妨害罪は刑法233条に規定されています。

刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

偽計業務妨害罪が発覚した場合は逮捕される可能性が格段に高くなりますし、軽犯罪法と異なり、懲役刑、罰金刑が規定されています。

110番通報は適切に使うようにしましょう。

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