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福岡市中央区 無料相談 ながら運転で交通事故 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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福岡市中央区 無料相談 ながら運転で交通事故

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部が解説します。

福岡市中央区に住むAさんは、スポーツタイプの自転車で出勤途中、ながら運転をしていました。そうしたところ、自転車を歩行中の高齢者女性Vさん(82歳)に衝突させ、Vさんを路上に転倒させ、Vさんに腕の骨を折る怪我を負わせてしまいました。Aさんはその場で110番通報と119番通報をしました。そして、Aさんは現場に駆け付けた警察官から事情を聴かれ、後日、過失傷害罪で警察署に出頭するよう言われました。
(フィクションです)

~ ながら運転 ~

ながら運転とは、スマートフォンなどを使用あるいはその画面を注視しながら、自動車、自転車などを運転することをいいます。

先日、このながら運転に関する改正道路交通法が施行されました。
大きな変更点の一つに「罰則の強化」があります。
つまり、スマートフォンなどを

・「通話のために使用あるいは画像を注視し、よって道路における交通の危険を生じさせた」場合(以下、この場合を「交通の危険」といいます)、改正前の「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
・「単なる使用あるいは画像の注視のための保持」の場合(以下、この場合を「保持」といいます)、改正前の「5万円以下の罰金」から「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」

へと改正されました。
また、「交通の危険」については反則金が撤廃されました。
つまり、改正前まで「交通の危険」で摘発されたとしても反則行為として反則金を納付すればそれで終わりでした(前科も付きません)。
しかし、改正後は、「交通の危険」については反則金ではなく、通常の刑事手続きに則り、罰金を科せられる可能性があります(また、前科も付きます)。
ちなみに、「保持」の場合は、反則金行為として反則金を科されることに変わりありませんが、たとえば、普通車であれば改正前の「6000円」から改正後の「1万8000円」へと大幅に引き上げられています。

~ 自転車への適用はあるのか? ~

ところで、ながら運転に関する罰則や反則金は自転車んも適用されるのでしょうか?
結論からいえば「NO」です。
道路交通法上は「自動車又は原動機付き自転車」が対象とされています。

しかし、本件のようにながら運転をしながら人に怪我を負わせたり、場合によっては人を死亡させた場合は話は別です。
この場合は刑法の過失傷害罪、過失致死罪、重過失致死傷罪が適用されます。

過失傷害罪は,刑法209条1項に規定されています。

刑法209条1項
過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。

過失致死罪は、刑法210条に規定されています。

刑法210条
過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。

重過失致死傷罪は、刑法211条後段に規定されています。

刑法211条
業務上必要な注意義務を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた場合も、同様とする。

「過失」とは、不注意、つまり注意義務違反のことをいいます。
自転車運転者としては歩行者や他の車両と衝突しないよう、よく前方左右を確認しながら運転しなければなりません。
にもかかわらずながら運転をしていたということは、そのことが疎かになっていたということにほかなりません。
したがって、ながら運転=過失、といってもよいでしょう。

そして、ながら運転によって人を怪我させた場合は過失傷害罪、あるいは重過失致傷罪、人を死亡させた場合は過失致死罪あるいは重過失致死罪に問われます。
なお、「重過失」とは過失の程度(責任)が重たいことを意味します。
つまり、わずかな注意さえ払えば結果(傷害、死亡)の発生を回避することができたのに、それすら怠ったことをいいます。
重過失に当たるかどうかは、自転車の仕様、運転の態様、交通状況(道路、天候など)、被害者の状況などを総合的に勘案して判断されます。
夜間の無灯火での事故、猛スピードでの事故、酒酔いでの事故などは重過失に当たると判断されやすいため、ながら運転でも同様に重過失に当たると判断される可能性もあります。注意しましょう。

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