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福岡市博多 逮捕 痴漢事件と不起訴 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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福岡市博多 逮捕 痴漢事件と不起訴

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部

 

痴漢事件と不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

天神に住むの30代男性のAさんは通勤中の車内で痴漢事件でを起こしてしまいました。Vさんに腕を捕まれて博多駅で電車を降りたAさんは、通報を受けて駆け付けた博多警察署の警察官に痴漢で逮捕されてしまいました。Aさんはその日のうちに釈放されましたが、今後も取調べは継続して行われるとのことです。Aさんは、前科がつくのではないかと不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~痴漢行為とは何か~

 

痴漢行為の定義について明確な定義はありませんし、痴漢罪という名称の法令もありません。しかし、全国各都道府県では、名称こそ多少異なるものの、条例で痴漢行為を禁じる規定を設けています。たとえば、福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)6条1項には

条例6条1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人に身体に触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること

という規定が設けられています。つまり、簡略化していえば、

① 公共の場所又は公共の乗物において
② 他人に身体に触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること

が痴漢行為だということになります。
条例の罰則は「1月以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。ただし、常習性が認められる場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされ、全国的にもほぼ同様の罰則となっています。

 

~痴漢事件と不起訴処分~

警察に逮捕されると、警察署内の留置場に収容され、警察官の弁解録取という手続を経て身柄拘束を継続するかしないか判断されます。
警察官が継続して身柄拘束を必要と判断した場合は、逮捕から48時間以内に、事件と身柄を検察庁に送致されますが、身柄拘束を不要と判断した場合は釈放されます。
そして、検察庁でも、検察官の弁解録取という手続を受け、身柄拘束を継続するかしないか判断されます。
検察官が継続した身柄拘束を必要と判断した場合は、送致から24時間以内に勾留請求されますが、身柄拘束を不要と判断した場合は釈放されます。

なお、仮に釈放されたとしても、警察、検察の捜査(取調べなど)は受けます。
そして、所要の捜査を経て、検察官によって、

● 正式裁判にかける「(正式)起訴」
● 裁判に出廷する必要がなく、書面審理のみの略式裁判にかける「略式起訴」
● 起訴しない「不起訴」

のいずれの処分にするかが判断されます。

このうち前科をつけないためには「不起訴」を得ることが必要です。
「不起訴」の種類(理由)には主に、

● 罪(痴漢)が成立することは明白であるものの、よい情状があることから起訴することを見送る「起訴猶予」
● 罪が成立するかしないか証拠が不十分であるため判断することができないため起訴しない「嫌疑不十分」

があります。

前者を理由とする不起訴(起訴猶予による不起訴)を獲得するためには、被害者への謝罪や賠償、示談の有無、被疑者を監督できる身元引受人の存在なども重要な考慮要素となります。
さらに、示談の内容として、被害者が被害届の取下げや告訴の取下げまでしてくれた場合は、不起訴処分獲得に有利になります。

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