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岐阜県岐阜市 無料相談 正当防衛とは | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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岐阜県岐阜市 無料相談 正当防衛とは

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 名古屋本部

 

正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

岐阜県岐阜市に住むAさんは以前から隣人Vさんに嫌がらせをされることがあり、なんとか復讐しようとしばらくVさんを自宅の倉庫に閉じこめてやろうと考えました。
そこでAさんは深夜にVさん宅に侵入し、寝ているVさんをそのまま倉庫に連れ出しました。
その後Vさんは目覚めましたが、鍵がかかっていることから逃げ出すことはできませんでした。
そこでVさんはAさんが鍵を開けた隙を見計らって、Aさんを殴ってそのまま逃げだしました。
この場合、AさんとVさんにはそれぞれどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~正当防衛~

まず、本件でAさんは無断でVさん宅に侵入しているのでこのような行為は住居侵入罪にあたる可能性が高いです(刑法130条)。
そしてAさんはVさんを倉庫に閉じ込めているところ、この行為は監禁罪(刑法220条)にあたると考えられます。

では、Vさんに罪は成立するのでしょうか。
本件でVさんはAさんを殴っているところ、このような行為は暴行罪(刑法208条)にあたる可能性があります。
ただ、Vさんは監禁状態から脱出するためにAさんに暴行を加えています。
このような場合、Vさんに正当防衛は成立しないのでしょうか。

正当防衛は刑法で以下のように定められています。
刑法36条1項 「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」

この条文から分かるように、正当防衛の成立には①「急迫不正の侵害」②「防衛の意思」そして③「やむを得ずにした行為」であることが必要となります。
以下、本件で①②③の要件をみたすか検討していきます。

①「急迫不正の侵害」
これについては、違法な侵害が現に存在する又は間近に差し迫っている場合に「急迫不正の侵害」が認められるとするのが一般的です。
そして、監禁されている者はその間移動しようと思えば移動できる自由(移動の自由)が侵害され続けていると考えられます。
よって、監禁状態にあったVさんも移動の自由が現に侵害されていると判断される可能性が高いです。
このように判断されると「急迫不正の侵害」が認められます。

②「防衛の意思」
この「防衛の意思」とは、急迫不正の侵害を認識しながらそれを避けようとする単純な心理状態をいいます。
そして本件でVさんは監禁状態から逃れるために暴行を加えているところ、Aさんによる侵害を避けようとする意思が認められる可能性が高いです。

③「やむを得ずにした行為」であること
「やむを得ずにした行為」とは、反撃行為が防衛手段として必要かつ相当であると認められる行為をいうとされています。
本件ではVさんは監禁行為に対しての防衛手段として暴行を加えているところ、このような行為は過度なものではなく必要かつ相当な反撃であると言えます。
このように判断されると、Aさんの行為は「やむを得ずにした行為」と認められます。

以上のように本件Aさんの行為が①「急迫不正の侵害」に対して②「防衛の意思」をもって③「やむを得ずにした行為」であると認められると、Aさんには正当防衛が成立するので刑罰は科されません。

~参考条文~
刑法第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

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