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兵庫県明石市 逮捕 遺棄罪 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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兵庫県明石市 逮捕 遺棄罪

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部

 

遺棄罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県明石市に済むAさんは、寝たきりで介護が必要だった妻Vさんと2人暮らしをしていました。そして、ある日、Aさんは寝室においてVさんがベットの上で息をしておらず、死んでいるのに気づきました。Aさんは「警察などに届け出れば自分が殺人犯として扱われてしまう。」などと強く思い込み、怖くなってそのままVさんの遺体を放置していました。ところが、その後、Aさんは明石警察署に死体遺棄罪で逮捕されてしまいました。死体の異臭がひどく、近所の住民から明石警察署あてに「遺体が放置されているのではないか」との通報が寄せられたところ、明石警察署の警察官がAさん宅へガサ(捜索)に入り、本件が発覚したようです。
(フィクションです。)

~遺棄罪~

今回は、刑法で規定されている遺棄罪について解説します。

遺棄という言葉は刑法190条、刑法217条、刑法218条に出てきます。

まず、刑法190条は死体損壊等に関する罪について規定されています。

刑法190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以上の懲役に処する。

ここでの「遺棄」とは、通常は、社会通念上の埋葬とは認められない方法で死体などをその現在の場所から他の場所に移して放棄することをいいます(作為の遺棄)。しかし、その死体について葬祭の義務を負う者が、葬祭の意思なく死体を放置してその場所から立ち去った、あるいは放置し続けていた、という場合は「不作為による遺棄」としてやはり遺棄したことになります。

次に、刑法217条は遺棄罪ついて規定されています。

刑法217条
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の懲役に処する。

ここでの「遺棄」は移置、すなわち、被遺棄者を従来の場所から生命・身体に危険な場所に移転することをいいます。
あとでご紹介するように保護責任者遺棄罪(刑法218条)の主体が「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者」とされていることから、遺棄罪の主体は「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者でない者」ということになります。

最後に、刑法218条は保護責任者遺棄罪について規定されています。

刑法218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

ここでの「遺棄」は移置のほか、被遺棄者を生命・身体に危険な場所にそのまま遺留して立ち去るような置き去りも含まれます。
保護責任者遺棄罪の主体は「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者」です。

~その他疑われる罪~

死体損壊罪で逮捕されたとしても、当然、その死の原因に関与したのではないかと疑われます。そうすると、以下の罪を疑われる可能性があります。

=保護責任者遺棄致死罪(刑法219条)=

刑法219条
前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処する。

前2条とは刑法217条(遺棄罪)、刑法218条(保護責任者遺棄罪)のことを指します。
保護責任者遺棄致死罪は、保護責任者遺棄によって人を死亡させた場合に問われる罪で、特に児童虐待、介護の場面で適用されることが多いです。

=殺人の罪(刑法199条など)=

故意に人を殺害したという場合は保護責任者遺棄致死罪ではなく殺人の罪に問われる可能性があります。
殺人の罪といっても殺人罪(刑法199条)、自殺関与罪・同意殺人罪(刑法202条)があります。

刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

刑法202条

人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

保護責任者遺棄致死罪・殺人の罪と死体遺棄罪は別々に成立し(併合罪)、それだけ刑が重たくなります。
死体遺棄罪を疑われた場合は刑事専門の弁護士まで刑事弁護をご依頼ください。

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