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神奈川県相模原市 無料相談 強盗致傷事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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神奈川県相模原市 無料相談 強盗致傷事件

あいち刑事事件総合法律事務所 八王子支部

 

神奈川県相模原市に住むAさんは金銭に困っていたため、隣人Vさんから現金を奪おうと考えました。
そこでAさんはナイフを持ってVさん宅に侵入し、そのナイフをVさんに向けながら「金を出せ」と脅しました。
ただそこに屈強な体をしたVさんの息子が帰ってきたため、Aさんは二対一では勝てないと考えその場から逃げ出そうとしました。
するとVさんがAさんの逃亡を防ごうと手を掴んできたため、Aさんは捕まらないようにVさんの顔面を殴ったところVさんは失神しました。
この場合、Aさんにはどのような犯罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~強盗罪致傷罪~

まず、本件でAさんは現金を奪う目的でVさん宅に侵入しています。
これは家の管理権者であるVさんの意思に反する立ち入りといえるので「侵入」にあたり、Aさんの行為には住居侵入罪(刑法130条)が成立します。

次にAさんはVさんを殴って失神させているので、Aさんの行為に強盗致傷罪(刑法240条前段)が成立しないか問題となります。
強盗致傷罪の条文は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処する」と定められています。
そこで本件においてAさんが「強盗」といえるかが問題となります。

強盗罪は刑法236条1項で「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
そして、強盗罪での暴行・脅迫とは相手の反抗を抑圧するに足る程度の不法な有形力の行使・害悪の告知であると考えられています。
本件ではAさんは現金を奪うためにVさんにナイフを向けて脅しているところ、一般人であればナイフを突きつけられると反抗が抑圧されると考えられるのでAさんの行為は「暴行・脅迫」にあたるといえます。

ただ本件でAさんは何も盗らずに逃げ出しているので「強取した」とはいえません。
したがって、Aさんには強盗罪の未遂犯(刑法43条本文)が成立するにとどまると考えられます。

ここでAさんに中止犯(刑法43条ただし書き)が成立するかが問題となります。
この点中止犯の成立には「自己の意思により」犯罪を中止する必要があり、外部的影響を受けずに行為者が自発的な動機に基づいて犯罪を止める場合に認められます。
本件ではAさんはVさんの息子が帰ってきたために犯罪を中止しており、これは外部的な障害によって犯罪を中止したといえます。
したがって、Aさんに中止犯は成立しないと考えられます。

では、強盗罪が未遂の場合でも強盗致死傷罪における「強盗」と認められるのでしょうか。
この点強盗致死傷罪は生命・身体の保護を第一次的に保護していると考えられるので、同罪が既遂か未遂かの判断も強盗行為ではなく致死傷の点で判断するべきであると考えられます。
よって、強盗罪が未遂でも死傷結果が生じていた場合には強盗致死傷罪が成立し得ます。

本件ではAさんはVさんを失神させているところ、これが強盗致傷罪での「負傷」にあたるかが問題となります。
この「負傷」とは法律の用語では、人の生理的機能を害することをいうとされています。
そして、失神というのは人が意識をもつという生理的機能を害するものなので「負傷」にあたると判断される可能性が高いです。
このように判断されるとVさんに負傷が生じているので、Aさんには強盗致傷罪が成立すると考えられます。

以上よりAさんは住居侵入罪と強盗致傷罪の罪責を負うと考えられます。
そして、両罪は手段と目的の関係にあるので牽連犯(けんれんぱん、刑法54条1項後段)となります。

~参考条文~
刑法43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
刑法54条1項 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

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