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神戸 無料相談 執行猶予

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部

 

執行猶予判決について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

神戸市に住むAさんはVさん宅にベランダから侵入して下着を数点(時価合計約2万円)盗んだとして、住居侵入罪(刑法130条)及び窃盗罪(刑法235条)の罪で起訴され、懲役1年6ヵ月執行猶予3年の判決が下されました。
その判決の2年後、Aさんは別のXさん宅に侵入して下着を盗んだとして窃盗罪の容疑で起訴されました。
この場合、Aさんに執行猶予付き判決が下されることはあるのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

 

~執行猶予~

まず、刑の執行猶予については刑法25条以下で定められています。
そこでAさんが執行猶予付きの判決を受けられるかどうかを判断するには、最初に刑法25条の要件を検討していきます。
刑法25条1項 「次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」

 

本件でAさんは過去に懲役1年6ヵ月の判決を下されているので、「前に禁錮以上の刑に処せられたこと」がある者に当たり、上記1号にはあたりません。
次にAさんは判決を受けた2年後の執行猶予期間中に再度起訴されているので、「その執行が終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」には当たらず、上記2号の要件も満たしません。
したがって、25条1項によりAさんが執行猶予付き判決を得ることはできないと考えられます。

 

ただこのような場合であっても、刑法25条2項の要件を満たす場合には執行猶予付きの判決を得ることは可能です。
刑法25条2項 「前に禁固以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様にする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内にさらに罪を犯した者については、この限りでない。」

 

本件でAさんは過去に懲役1年6ヵ月の懲役を受けていますが、その刑の全部について3年の執行猶予を受けているので「前に禁固以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者」にあたるといえます。
したがって、今回起訴された罪について「1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け」る場合には、Aさんの事情等を考慮したうえで「情状に特に酌量すべきものがある」と認められると執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
もし今回の罪について刑の全部の執行猶予がされない場合には、過去の執行猶予についても必要的に取り消されます(刑法26条1項1号)。

 

~条文~
刑法26条1項 「次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は事情第3号に該当するときには、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。」
刑法130条 「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
刑法235条 「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

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