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神戸市中央区 逮捕 凶器準備集合罪 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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神戸市中央区 逮捕 凶器準備集合罪

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部が解説します。

神戸市中央区に住むAさんは、同区内で敵対する暴走族グループVと決闘するため、Aさん他同じグループに所属する数名と共謀の上、決闘用の鉄パイプなどを準備したほか、自身のSNSのメッセージ機能を使って同グループの者に対し、「令和元年〇月〇日、〇〇公園にてVグループと決闘するから集結してくれ。」とのメッセージを送りました。そうしたところ、Aさんは、上記書き込みを発見した兵庫県生田警察署の警察官に凶器準備集合罪で逮捕されてしまいました。Aさんはその後勾留され、接見禁止決定も受けたことから、逮捕されなかったAさんの友人が弁護士に早期釈放と接見禁止の解除を依頼しました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ 凶器準備集合罪 ~

Aさんが逮捕された凶器準備集合罪とは、あまり聞きなれない罪名だと思いますが、どんな罪なのでしょうか?
凶器準備集合罪は刑法208条の2に規定されています。

刑法208条の2
1項 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲  役又は三十万円以下の罰金に処する。
2項 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。

ちなみに、刑法208条は暴行罪の規定で、凶器準備集合罪も暴行罪も「第27章 傷害の罪」の中で規定されています。

刑法208条
暴行を加えた者が、人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

凶器準備集合罪は、暴力団の縄張り争いや過激な政治団体同士の抗争を早期の段階で取り締まるため、1958年に新設された罪です。
当時は、こうした抗争が頻発しており、世間の人々に不安を抱かせる事態が生じており、準備行為に対して適切に検挙・処罰する規定がなく、抑制できなかったのです。
現在でこそこうした抗争は沈静化していますが、2012年9月には『関東連合』による六本木クラブ事件(敵対グループ中心格と誤認された被害者が死亡)で凶器準備集合罪などで多数の者が検挙されたことが注目されました。

1項は「集合した」者に対する規定、2項は「集合させた」者に対する規定です。
2項は、当該グループの主犯格に適用されることが多く、悪質であることから1項よりも法定刑が重たくなっていることが分かります。
このうち、Aさんには2項が適用されています。

2項の「集合させた」とは、2人以上の者に対し共同の目的で時と場所とを同じくする状態を形成させる行為をいいます。
集合させる行為の態様としては、

・積極的な場所の移動によって新たに時及び場所を同じくさせる場合
・既に時及び場所を同じくして集合している2人以上の者に共同加害目的を付与させてその目的を共通にさせる場合

とがあります。

「前項の場合」とは1項の「二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合」をいいます。
「集合」とは、2人以上の者が共同の行為をする目的で一定の時刻、一定の場所に集まることをいいます。必ずしも場所的に移動することまで必要ではなく、既に時と場所を同じくする2人以上の者が共同の目的を有するようになり、それによって1個の集合体とみられるに至った場合も「集合」に当たります。

凶器準備集合の後は、傷害(刑法204条)、傷害致死(刑法205条)、殺人(刑法199条)事件などへと発展していきます。
その際、関係者が多数であるため、共同正犯の共同実行の事実、共謀の意思の捜査が難航を極める場合があります。
そうした事態への発展に備えて、準備段階での処罰を可能とした罪が凶器準備集合罪です。

本質は準備行為のため、傷害、殺人などの加害行為に比べると罪は軽いですが、やはり犯罪は犯罪です。

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