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京都市伏見区 逮捕 建造物侵入、威力業務妨害、不退去罪 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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京都市伏見区 逮捕 建造物侵入、威力業務妨害、不退去罪

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部

 

クレーマーと威力業務妨害罪、不退去罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市伏見区に住むAさん(83歳)は、同区内にあるスーパーの店員の態度が悪かったとして店に繰り返しクレームの電話をし、さらには直接お店に出向き店員にクレームを言うなどしていました。当初は店長が対応し謝罪しましたが、それでもAさんは繰り返しクレームを言いに来店したことから、他の客にも悪影響を及ぼしていると考えられ、店長から「これ以上店に立ち入らないで欲しい。」と言われてしまいました。しかし、こうした一連の店側の対応に不満を持ったAさんは、さらに店にクレームを言いにスーパーに立ち入り大声でクレームを言い放ったところ、通報により駆け付けた京都府伏見警察署の警察官に建造物侵入罪、威力業務妨害罪で逮捕されてしまいました。Aさんの家族はAさんが高齢であることから一刻もはやくAさんを釈放してもらいたいと思い、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~建造物侵入罪、威力業務妨害罪~

今回は、Aさんが店長から立ち入りを拒否されていたにもかかわらずスーパーに立ち入った行為が建造物侵入罪、スーパーで大声をクレームを言い放った行為が威力業務妨害罪に当たるとされています。

建造物侵入罪は刑法130条前段に規定されています。

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

「建造物」とは学校や商業施設、駅舎など、人が出入りできる建物のうち「住居」を除いたものをいい、本件のスーパーもこれに当たります。
「侵入」については、建造物侵入罪が「建造物の管理権者の誰を立ち入らせるか立ち入らせないかの自由を保護するもの」だ、と考えられていますから、管理者の意思に反する立ち入りが「侵入」に当たることになります。この点、Aさんはスーパーの管理者である店長から立ち入りを拒否されていたわけですから、これを認識しつつあえてスーパーに立ち入る行為は管理者の意思に反する立ち入りということになり「侵入」に当たる可能性が高いです。
以上からAさんの立ち入りは建造物侵入罪に当たる可能性が高いでしょう。

次に、威力業務妨害罪は刑法234条に規定されています。

刑法234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

「威力を用いて」とは、犯人の威勢・人数・四囲の状勢なんどからみて、人の自由意思(他から強制・拘束・妨害などを受けないで、行動や選択を自発的に決定しうる意志)を制圧するに足りる勢力を示すこと、と解されています。分かりやすくいうと公然と目に見える形で業務妨害行為が行われた場合は「威力」に当たる可能性があります。業務妨害罪において威力と対比して使われる言葉が「偽計」です。偽計業務妨害罪は刑法233条に規定されています。

刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

その他、「業務」とは、人(法人を含む)が社会生活上の地位いに基づいて反復継続して行う事務、と解されています。営業、職務など人のあらゆる社会生活上の活動が含まれると考えてください。「妨害」については現実に妨害されたことは必要ではなく、業務を妨害するに足りる行為があれば足りるとされています。

この点本件では、スーパーの営業は「業務」に当たりますし、Aさんが大声でクレームを言い放つ行為は「威力を用い」たことに当たる可能性があります。また、大声を言い放つ行為は業務を妨害するに足りるだけの行為といっていいでしょう。
以上から、Aさんが大声を言い放つ行為は威力業務妨害罪に当たる可能性があります。
威力業務妨害罪の罰則も偽計業務妨害罪と同様「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。

その他、Aさんが言い放った内容によっては名誉棄損罪(刑法230条1項)に問われる可能性もあります。

刑法230条1項
公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

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