長崎 公務執行妨害と偽計業務妨害
- 2021.08.25
- コラム
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部
長崎市の公務執行妨害罪と偽計業務妨害罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
①長崎県長崎市に住むAさんは議員として、同県のある常任委員会に所属しています。
ある日の委員会において、Aさんが審議内容に納得していないにもかかわらず委員長Vさんが休憩を宣言するとともに審議の打ち切りを告げて退室しようとしたため、不満を抱いたAさんは打ち切りに抗議してVさんの腕を強く引っ張る等して外に出られないようにしました。
②Bさんは全くその意思がないにもかかわらず、長崎駅で無差別殺人を実行するという内容の虚偽の予告をインターネット掲示板に書き込みました。
これを見たWさんが長崎警察署に通報した結果、同警察署の職員Kさんらが予告された時間に駅構内及びその周辺の警備を行いました。
上記①②のような場合、AさんとBさんにはそれぞれどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)
~公務執行妨害罪~
本件でAさんは委員会の休憩宣言後に委員長Vさんの腕を強く引っ張っているところ、このような行為には公務執行妨害罪(刑法95条1項)が成立するように思えます。
刑法95条1項 「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」
まずVさんは長崎県常任委員会の委員長であるところ、「公務員」にあたります。
そしてそのVさんの腕を強く引っ張っているので、Aさんの行為はVさんが「職務を執行するに当たり」行われているとも思われます。
もっともVさんは委員会の休憩を宣言して審議を打ち切っています。
このような場合にも、公務員の「職務を執行するに当たり」Aさんに行為がなされているといえるのでしょうか。
これについて同罪における「職務を執行するに当たり」とは現に職務を執行している場合のみをいうのではなく、職務の執行と時間的に接着しこれと切り離しえない一体的関係にあるとみることのできる範囲内の職務行為を行っている場合も含まれると考えられています。
これを本件について見てみると確かにVさんは休憩を宣言していますが、それにより職務の執行を終えたわけではなく、休憩宣言後も委員会の秩序を保持しAさんによる紛議に対処するための職務を現に執行していたと考えるのが相当です。
このように判断されると、Vさんは「職務を執行」していたといえます。
過去の判例(最決平成元年3月10日)でも、本件と似た事例で「職務の執行」が認められました。
「職務の執行」が否定された例としては、駅の助役が点呼終了後に助役室に向かうために移動していた場合(最判昭和45年12月22日)等があります。
そして本件Vさんの職務が適法なものである以上、「暴行」を加えたAさんの行為には公務執行妨害罪が成立すると考えられます。
~偽計業務妨害罪~
次にBさんは警察官Kさんの業務を妨害しているところ、Bさんの行為には公務執行妨害罪が成立するとも思われます。
もっともBさんはインターネット掲示板に書き込みを行っただけであり、「暴行又は脅迫」を行っていません。
したがって、Bさんの行為に公務執行妨害罪は成立しないと考えられます。
そうだとしても、Bさんの行為に偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立しないでしょうか。
刑法233条 「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
まず、偽計とは人を欺き・誘惑し、または他人の無知、錯誤を利用する行為をいうと考えられています。
本件についてみてみると無差別殺人を実行するという趣旨の書き込みは危険性の高いものであり、このような重大な犯罪の予告があった場合に警察が相応の対応を余儀なくされることは通常予見できることといえます。
そうだとすると、上記書き込みを行う行為はそれを見た者を欺く違法性の高い行為であると考えられます。
したがって、Bさんの行為は「偽計」に当たると判断される可能性が高いです。
そうだとしても、本件で妨害されたのはKさんらが本来行う予定であった警察官としての業務です。
このような公務を妨害する場合にも偽計業務妨害罪が成立するのでしょうか。
公務が「業務」に含まれるかが問題となります。
これについては強制力を行使しない非権力的公務は「業務」に含まれるが、強制力を行使しない非権力的公務は「業務」に含まれないという考えもあります。
もっとも偽計による妨害は強制力によって排除することができないところ、すべての公務が同罪における「業務」に含まれると考えるのが妥当です。
上記考えを用いると、本件においてKさんらが妨害された公務は権力的公務を含めて「業務」に当たるといえます。
このような判断が下されると、Bさんの行為には偽計業務妨害罪が成立します。
過去の裁判(東京高裁平成21年3月12日)でも同様の事件で同罪の成立が認められました。