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さいたま市大宮区 裁判 アリバイの偽証① | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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さいたま市大宮区 裁判 アリバイの偽証①

あいち刑事事件総合法律事務所 さいたま支部

 

埼玉県川口市に住むAさんの弟Bさんは、「令和元年7月9日午前1時5分頃、埼玉県川口市内のコンビニエンスストアのレジで、店員にナイフを突き出し「金を出さないなら殺すぞ」などと言って脅し、店員から現金2万円を脅し取った」という強盗罪で起訴されました。Bさんは、「強盗を行ったのは自分ではない。」との事実を否認しているとのことです。
そして、ある日、Aさんは、Bさんの第2回公判期日で友人であるCさんが検察側の証人として呼ばれていることを知りました。Aさんは、「Cさんが検察側の証人として呼ばれているのだから、きっと弟にとって不利な発言をするに違いない」と思いました。そこで、Aさんは自宅にCさんを呼び出し、Cさんに「尋問では、「令和元年7月9日午前0時頃から午前4時頃まで、オレのうちで、おれと弟とお前の3人でマージャンしていた」と言ってくれないか」と言いました。すると、Cさんはこれを承諾し、裁判所でAさんに言われたとおり証言しました。Cさんは、検察官に以前の発言との矛盾を指摘されましたが、AさんやBさんのためならと思い、何とかその場を乗り切りました。ところが、Cさんは、後日、偽証罪の疑いで検察庁から呼び出しを受けてしまいました。そして、Cさんは出頭し事実を認めたところ、偽証罪により逮捕されてしまいました。また、Cさんの逮捕がきっかけでAさんも偽証罪の教唆犯として逮捕されてしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです)

 

~ なぜ偽証罪が規定されているのか? ~

刑事裁判の目的は真実追求、真実の発見です。
そのために、裁判所には様々な証拠書類が提出されたり、事件関係者が証人として呼ばれ証言します。
刑事裁判の当事者である裁判官、弁護人、検察官は直接の事件当事者ではありません。
よって、裁判所に提出される書類や裁判所での証言に嘘が紛れていると、一体何が本当で、何が嘘なのか見極めることが極めて難しくなります。
そこで、このようなおそれを防止しようと設けられた罪が偽証罪です。
難しい言葉でいうと、偽証罪は、国家の審判作用の安全・適正を確保することにある、と言われています。

 

~ 偽証罪 ~

偽証罪は刑法169条に規定されています。

刑法169条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。

「法律により」とは、法律に定める手続きによって、という意味です。
刑事裁判では、一定の場合を除き、証人が証言するに先立ち、宣誓する義務があります。

刑事訴訟法154条
証人には、この法律に特別の定めのある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。

※法律に特別の定めのある場合→宣誓無能力の場合

もちろん、宣誓が求められるのは刑事裁判に限られません。
民事裁判、非訴事件などにおいても宣誓が求められ、そこで偽証した場合は、やはり偽証罪に問われる可能性があります。

「宣誓」は有効であることを要します(宣誓無能力者の宣誓は無効ですから、虚偽の証言をしても偽証罪に問われることはありません)。

 

~ 虚偽の陳述の意義 ~

偽証罪でもっとも問題となり得るのが「虚偽の陳述」であったか否かです。
事例はかなり簡略化されていますが、実際の裁判では様々な証言(陳述)がなされます。
そこで、そもそもどの証言が「虚偽の陳述」であるのか判別しがたいという問題があります。
実際には、なされた証言全体を観察して「虚偽の陳述」かどうか判別されているようです。

また、証言をした証人との認識でも問題となることがあります。
すなわち、①証人が虚偽の証言だと認識しつつ(主観)、実際に虚偽であった場合(客観)に偽証罪が成立することは明らかですが、

②証人が虚偽の証言だと認識しつつ、実際は虚偽ではなかった場合(本当だった場合)
③証人は虚偽ではない(本当だ)と思っていても、実際は虚偽だった場合

が問題となります。
この点、通説・判例(大判昭7年3月10日など)は②の場合は偽証罪の成立を認め、③の場合は偽証罪の成立を認めない(犯罪の故意がない)主観説を取っています。
記憶に反する証言をすること自体に、裁判を誤らせる危険性があることがその理由とされています。

ちなみに、本件は①に当たりそうです。

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