東京赤羽 無料相談 誹謗中傷すると何罪になるか
- 2021.04.25
- コラム
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部
名誉毀損罪(230条)、侮辱罪(231条)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
東京都北区在住のKは芸能活動を職業としており、広告活動のためにTwitterを利用している。2021年3月、取引先のGとトラブルが発生し、GはKの評判を下げようと、TwitterでKに対し「アホ。」「噓つき。」「詐欺師だ。」などといった書き込みを匿名アカウントで書き込んだ。なお、このアカウントは鍵が掛かっていない公開アカウントであった。Kは見ず知らずの相手に自分のことを書き込まれたことに驚いたが、どの書き込みも事実無根であったため、無視をしていた。しかし、その後も書き込みは止まず、ついにはその書き込みを見た仕事の関係者から陰口を言われ始めてしまった。耐えきれなくなったKは、赤羽警察署に相談したところ、通信記録や書き込み内容から、アカウントの主がGであることが判明したので、Kは同年4月に赤羽警察に告訴状を提出した。
この場合、Kは何の罪に問われるでしょうか。
~フィクションです~
・名誉毀損罪か、侮辱罪か
現在SNS上でのトラブルが日本だけでなく、世界中で問題となっています。中には誹謗中傷に耐え切れず自ら命を絶ってしまう方も見受けられます。また、名誉毀損罪や侮辱罪について詳しく知らないという方もいらっしゃるかもしれません。今回のケースでは、SNSの中でも問題が多いTwitterでの誹謗中傷について取り扱います。このような場合、どのような罪が成立するのか、以下検討します。今回問題となる名誉毀損罪は刑法230条、侮辱罪については231条に記されています。
第230条(名誉毀損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
犯罪が成立するには、「構成要件に該当し違法且つ有責な行為」である必要があるので、構成要件に該当するか、から検討していきたいところですが、本件では名誉毀損罪と侮辱罪のどちらを検討すれば良いでしょうか。
まずは、両罪の違いを解説します。そもそも両罪が保護する法益は名誉であり、その中でも社会がその人に与える評価を保護の対象にする「外部的名誉」の保護を目的としているとされています。そして両罪は「事実の摘示」の有無によって区別されています。「事実の摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げる事であり、内容が真実であるか否か、公知の事実であるか否かは問いません。具体例を挙げると、「Xは過去に大麻所持で捕まっている」、「XはYに1億円借りている」、「XはYと不倫関係にある」などといった具合です。これに対し「事実の適示」が無い例は、「ブタ」、「ハゲ」、「キモイ」などの誹謗中傷等が挙げられます。今回のケースでは、「アホ。」「噓つき。」「詐欺師だ。」などの書き込みなので、侮辱罪を検討するのが適しているでしょう。
・侮辱罪に当たるか
では構成要件該当性から検討します。
第一に、「事実を摘示しなくても」ですが、上記で示した通り、Gは「アホ。」「噓つき。」「詐欺師だ。」などの書き込みをしているものの、事実を何ら摘示していないため、Gの行為は「事実を摘示しなくても」に該当します。
第二に、「公然と」ですが、「公然と」とは不特定又は多数人が知り得る状態をいいます。今回のケースでは、Gの作成した匿名アカウントは、公開アカウントであったため、Twitterを利用している人であれば誰でも閲覧することが出来る状態にありました。よって、Gの行為は「公然と」に該当します。
第三に、「人を侮辱した者」ですが、「人」とは自然人(人間)だけでなく、法人も含まれるとされています。また、「侮辱」とは他人の人格に対する単なる軽蔑の価値判断を表示することをいいます。例えば「馬鹿」、「税金泥棒」などの罵声や嘲笑を浴びせる行為などが挙げられます。今回のケースでは、「アホ。」「噓つき。」「詐欺師だ。」などの書き込みはKの人格に対する軽蔑の表示といえるため、Gは「人を侮辱した者」に該当します。
次に、違法性と責任ですが、違法性に関しては正当防衛(36条1項)などの事実はなく、責任に関してもGは心神喪失者等でないので、以上見てきたことをまとめるとGの行為に侮辱罪(231条)が成立するといえそうです。
なお、この他にも事実を摘示して他人の名誉を毀損する書き込みをし名誉毀損罪が成立した場合、名誉毀損罪と侮辱罪は法条競合になり、名誉毀損罪のみが成立するということになります。
・告訴について
刑罰を見る前に、告訴について解説します。今回取り扱った名誉毀損罪や侮辱罪は親告罪と呼ばれる犯罪類型で、「告訴」がなければ起訴することが出来ません。「告訴」とは、捜査機関に対し犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めることをいいます。名誉毀損罪や侮辱罪は名誉に対する罪という章に記載されており、刑法232条1項では
第232条(親告罪)
1 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
と記されています。そしてこの告訴にも制限があり、「犯人を知った日から六カ月を経過」するまでに行う必要があります(刑事訴訟法235条本文)。「犯人を知った日」とは、判例では「犯罪行為終了後の日を指し、告訴権者が犯罪の継続中に犯人を知ったとしても、その日を親告罪の告訴期間の起算日とすることはできない。」と判示してます。今回のケースのようにSNS上の書き込みについては、それが掲示されている限り犯罪は終了していない可能性が高いです。仮に書き込みをした時点で起算したとしても、Kは2021年4月に告訴状を提出しているので、期間内といえます。
・刑罰について
では成立したとしてどのような刑罰が科せられるでしょうか。本条では、「拘留又は科料に処する。」と書かれています。拘留とは、1日以上30日未満の刑期で受刑者を刑事施設に拘留すること(16条)であり、科料とは、1000円以上1万円未満の金銭の支払いをさせる刑罰(17条)を指します。なお、侮辱罪においては略式起訴という手続きが行われることや、被害者と示談して解決を図ることが多く、また民事訴訟を起こして慰謝料を請求するというケースもあります。
・まとめ
よって、Gの行為は侮辱罪(231条)にあたり、拘留又は科料が科せられる可能性があります。
刑に関しては初犯か、前科を持っているか、などによって変わります。
赤羽警察署 東京都北区神谷3丁目22-22 03-3911-0110