東京麻布 無料相談 児童ポルノ製造
- 2021.05.20
- コラム
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部
児童ポルノ製造罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
東京都に住むAさんは、SNSで知り合った東京都港区に住む女子高生Vさん(16歳)に、LINEで「裸の写真送って」とメッセージを送り、Vさんの自撮りした裸の写真画像を手に入れました。しかし、Aさんはその後、警察のガサを受け、パソコンやスマートフォンなどを押収され、児童ポルノ製造罪の被疑者として麻布警察に警察に出頭を求められてしまいました。Aさんは逮捕されることはありませんでしたが、今後のことが不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~児童ポルノ~
児童ポルノとは、下記のようなものが描写された写真や電子記録媒体のことをいいます。
・児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
・他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
そして、児童ポルノ製造の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
法律7条4項
児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物により描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者
※児童=18歳に満たない者(法律2条1項)
が処罰の対象とされるとしています。
要は、児童の裸などの姿をスマートフォンなどに記録(描写)した者
が製造罪の処罰対象となると考えればいいでしょう。
「姿態をとらせ」とは、行為者(Aさん)の言動等により、当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいいます。行為者自らがとったか否かは問わず、また強制によることを要しないと解されています。
なお、児童の同意がある場合でも基本的には児童ポルノ製造罪は成立すると考えられています。
製造の罪は児童ポルノの製造行為が児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならず、流通の危険もあることから処罰の対象とされるものです。たとえ児童が児童ポルノの製造につき同意・承諾していたとしても児童の心身に害悪を及ぼすことに変わりはないですし、児童ポルノの流通の危険も以前として存在すると考えられるからです。
もっとも、製造者(Aさん)と児童(Vさん)との関係、児童の同意・承諾の有無、その経緯等に鑑みて違法性が認められないなどの理由から例外的に犯罪が成立しない場合はあります。
~児童ポルノ製造罪の刑事弁護~
児童ポルノ製造罪では、警察が児童ポルノを証拠を押さえるため、突然自宅にやってきてガサを行い、そのまま逮捕されてしまう可能性が高いです。
逮捕を回避したり、家族に発覚するのを防いだりするためには、ガサや逮捕を受ける前に、弁護士と一緒に自首をして、捜査に協力する意思を示すことが必要です。
そうすることで、これまでと同じような生活を送ることが可能になります。
また、万が一逮捕されても、逮捕前から弁護士に依頼しておくことでスムーズに接見?釈放に向けた弁護活動へとつなげやすくなります。
早い段階で弁護人を付ける方がいいでしょう。
被害児童が特定されている場合には示談も重要な弁護活動の一つです。
示談が成立すると、被害届が提出される前であれば刑事事件化を回避できます。
刑事事件化しても、逮捕を回避できたり、最終的な処分として不起訴処分を獲得できる可能性が高くなるでしょう。
また起訴されたとしても、示談が成立したという事情は、量刑面で有利に働きます。
児童ポルノし製造罪の被害者は18歳未満の児童です。そのため、示談交渉の相手方は児童の保護者となるケースがほとんどです。児童ポルノ製造罪に関する犯罪は児童の名誉・性的羞恥心を害する犯罪であって、児童の保護者としては、なかなか許せるものではありません。
そのため、加害者であるあなたが直接示談交渉することはできません。
示談交渉は専門的知識と経験を有する弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。
麻布警察 東京都港区六本木4丁目7-1 03-3479-0110