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東京都銀座 逮捕 器物損壊と示談 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京都銀座 逮捕 器物損壊と示談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

器物損壊と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

銀座の会社に勤めるAさんは、仕事が上手くいかず、会社内の人間関係にも悩んでいたところ、会社の備品を地面にたたきつけて破壊してしまいました。Aさんは、さらに備品を壊そうとしたことから同僚から取り押さえられ、通報を受け駆け付けた中央警察署の警察官に器物損壊罪で逮捕されてしまいました。Aさんが逮捕されたと聞いたAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

 

~器物損壊罪~

器物損壊罪は刑法261条に規定されています。

(器物損壊)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

「前三条」とは,器物損壊罪を定める刑法第261条よりも前にある3つの条文,すなわち,公用文書等毀棄罪(刑法第258条),私用文書等毀棄罪(刑法第259条),建造物損壊及び同致死傷罪(刑法第260条)のことをいいます。
そうすると,器物損壊罪が想定する「他人の物」とは,公用文書等,私用文書等,建造物等以外の物をいいます。
「損壊」とは、物理的損壊のみならず、物の効用を失わせることも含みます、

器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは被害者の告訴がなければ起訴されない罪のことをいいます。
告訴とは、被害者等(告訴権者)が警察に対して、「犯人を処罰して欲しい」と意思表示することです。
今回の事例では、会社から警察に告訴状が提出されたからこそAさんは逮捕されたものと考えられますから、告訴権者である会社に告訴を取り下げてもらえれば、Aさんは起訴を回避することができます。

 

~示談交渉~

会社に告訴を取り下げてもらうには、会社側と示談交渉し示談を成立させることが必要です。
今回、Aさんは逮捕されていますから、ご自身で示談交渉することはできません。
したがって、私選、あるいは国選の弁護士に示談交渉をお願いするしかありません。

私選弁護人は、逮捕直後から(勾留決定が出る前までにも)選任することが可能で、選任したら直ちに示談交渉のために活動してくれるでしょう。
他方で、国選弁護人は勾留決定後にはじめて選任されます。
逮捕から勾留決定まではおおよそ3日間ありますから、私選弁護人ではなく国選弁護人を選任することにした場合、その3日間は示談交渉は行われません。
しかし、逮捕直後に反省の意を示し、会社側に被害弁償、示談の意向があることを伝え、示談を成立させることが可能な場合もあります。
示談を成立させることができれば、示談成立→告訴の取消し→勾留決定前に釈放、という流れを実現させることが可能でしょう。
したがって、私選弁護人を選任することも一つの方法といえます。

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