0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

東京都板橋区 逮捕 盗品等有償譲り受け罪 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所へお任せください。

刑事事件あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

東京都板橋区 逮捕 盗品等有償譲り受け罪

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が,盗品の譲受について解説します。

東京都板橋区在住のMは、以前からDというグループのライブコンサートへ行くのが夢だった。2020年12月、Mはスマートフォンのフリーマーケットアプリで、Sという人物がDの年末ライブコンサートのチケットが販売しているのを知り、すぐさまSからチケットを購入した。4日後、Mの自宅にチケットが届いたが、実はそのチケットは、Sが友人から盗んだ物であった。Mは、嬉しさのあまり最初は盗品だと気付かなかったものの、数日後、チケットを確認すると、チケットに記載されている指定席が関係者しか入れない席であったため、不審に思い、Sに確認の連絡をした。SはMに対し、「実はそのチケットは友人から盗んだ物なんだ。金は払うからしばらくの間保管しといてくれ。」と言い、MはSの提案を承諾した。その後、チケットが盗まれていることを知ったSの友人は板橋警察署に通報し、Mは逮捕された。
この場合、Mは何の罪に問われるでしょうか。

 

・盗品等有償譲受け罪が成立するか

近年ネット技術の向上やスマートフォンの普及により、ネットでの商品の売買が増えています。最近ではスマートフォンのフリーマーケットアプリによって、誰でも簡単に商品を出展し、購入することが可能になりました。一方で、実物を直接手に取って見ることが出来ないことから、高額転売や偽物のブランド品を販売するケースも少なくありません。今回のケースでは、商品が盗品であった場合の処理について扱います。このような場合、どのような罪が成立するのか、以下検討します。盗品等に関する罪は刑法256条に記されています。

 

第256条(盗品譲受け等)
1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

 

犯罪が成立するには、「構成要件に該当し違法且つ有責な行為」である必要があるので、構成要件に該当するか、から検討します。今回は2項を検討します。

 

第一に、「前項に規定する物」とは、1項に記されている「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」を指します。「盗品」といえるためには、被害者が法律上又は事実上追求権を行使し得る物であることが必要です。簡単にいってしまえば、被害者が(行為者又は第三者に)返せといえる物です。また、「その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とは、財産犯と呼ばれる窃盗や詐欺など、条文として規定されている罪によって得られた物をいいます。今回のケースでは、MがSから購入したチケットは、Sが友人から盗んだ物でした。よって、チケットは「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に該当します。

 

第二に、「運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者」ですが、これらの行為を類型化すると、①盗品等運搬罪、②盗品等保管罪、③盗品等有償譲受け罪、④盗品等有償処分あっせん罪に分けられます。今回のケースでは、②と③に当たる行為をしたと言えそうです。MはSからチケットを購入したので、まずは③盗品等有償譲受け罪から検討します。「有償譲受け」とは、盗品等を売買・交換・債務の弁済などの名義で対価を払い取得することをいいます。そして本罪は、現実に取得した後に盗品であることを知った場合は成立しません。今回のケースでは、Mはチケットをスマートフォンのフリーマーケットアプリで購入しましたが、購入当時は盗品であることは知らず、自宅に届いた数日後にSからチケットが盗品であることを知りました。よって、Mはチケットを「有償で譲り受けた」ものの、譲り受けた時点では盗品であることを認識していなかったので、本罪に該当しません。

 

・盗品等保管罪が成立するか

そうだとしても、Mがチケットを保管した行為に②の盗品等保管罪が成立しないのでしょうか。
盗品等保管罪における「保管」とは、委託を受けて本犯のために盗品等の占有を得て管理することをいい、有償・無償を問いません。そして盗品等有償譲受け罪とは異なり、本罪は受け取った後に盗品と知った場合でも、法律上返還を拒否できる場合や返還が不可能な場合以外は、知情以降の保管は本罪が成立するとされています。判例では、背広4点、カバン1個を自室で預かっていた者が、保管中に各品が盗品であることを知った事案において、「贓物(盗品)であることを知らずに物品の保管を開始した後、贓物であることを知るに至ったのに、なお本犯のためにその保管を継続するときは、贓物の寄蔵にあたる」として、贓物寄蔵罪(現盗品等保管罪)が成立しました。つまり今回のケースでは、盗品であることを知らなかった時点では本罪が成立しませんが、Sの話を聞き、盗品であることを知った上で保管した行為は、本罪の「保管」に当たるということになります。
次に、違法性と責任ですが、違法性に関しては正当防衛(36条1項)などの事実はなく、責任に関してもMは心神喪失者等でないので、以上見てきたことをまとめるとMの行為に盗品等保管罪(256条2項)が成立するといえそうです。

 

・刑罰について

では成立したとしてどのような刑罰が科せられるでしょうか。本条では、「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。」と書かれています。なので期間に関しては「1月以上10年以下」となり、また罰金については「1万円以上50万円以下」となります。

・まとめ

よって、Mの行為は盗品等保管罪(256条2項)にあたり、1月以上10年以下の懲役と1万円以上50万円以下の罰金が科せられるということになります。
刑に関しては初犯か、前科を持っているか、などによって変わります

ピックアップコラム

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

コラム

Top