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東京蒲田 逮捕 危険運転致死傷罪(あおり運転) | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京蒲田 逮捕 危険運転致死傷罪(あおり運転)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

 

危険運転致死傷罪(あおり運転)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します

2021年11月1日午前2時、大田区在住のGは、首都高速道路を走行していたところ、青い自動車(運転手はF)が自分の後を付いてくるかのように走行していることに気が付いた。Gは「まあ気のせいだろう。」と思い、走行を続けたが、首都1号羽田線羽田下り出口付近に差し掛かった際、Fの車がGを追い越し、そのままGの前方を走行し続け、さらには、急にスピードを緩める等、Gに著しく接近してきた。Gは、「このままでは危ない。早く高速を降りよう。」と考え、車線を変更しようとしたところ、前方にいたFが急停止をしたため、Gはブレーキを踏むことが出来ず、両車は衝突し、Gはその衝撃により死亡した。その後Fは、蒲田警察署に逮捕された。

この場合、Fは何の罪に問われるでしょうか。

*フィクションです

 

・あおり運転の処罰

ここ数年であおり運転等の悪質で危険な運転行為を原因とする死傷事故が相次いで発生しています。これに伴い、処罰法の見直しがなされ、平成26年には、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が」施行されました。また、最近では同法の一部が令和2年に改正されました。今回のケースでは、高速道路におけるあおり運転の場合です。この場合、どのような罪が成立するのか、以下検討します。危険運転致死傷罪については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第2条に記されています。

 

第2条(危険運転致死傷)

次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。

一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為

六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為

七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

 

犯罪が成立するには、「構成要件に該当し違法且つ有責な行為」である必要があるので、構成要件に該当するか、から検討しますが、2条では「次に掲げる行為を行い」とあるので、まずは1号から8号までにあたる場合をそれぞれ解説し、今回のケースが何号にあたるのかを見ていきます。

1号は、「アルコール又は薬物の影響により」、つまり飲酒運転や麻薬等の薬物を摂取し運転をした場合です。そして「正常な運転が困難な状態」とは、前方注視やハンドル、ブレーキ等の操作が困難になる心神の状態を指します。判例では、運転開始前に服用した睡眠薬及びアルコールの影響で、対面に停止していた自動車3台に衝突し負傷者を1名出した事案において、1号が適用されました。

2号は、高速度運転の場合です。この「進行を制御することが困難な高速度」かの判断は事件当時の具体的な状況によります。判例では、最高速度50kmと指定されている場所において90kmで走行し歩行者3名を負傷させた事案において、2号が適用されました。

3号は、未熟運転の場合です。主な例として無免許運転が挙げられますが、無免許であっても過去に免許を有しており、事故等で免許をはく奪された経歴がある場合には本号に該当しない可能性もあります。判例では、脳梗塞等の影響で四肢の自由が効かない状態で運転し歩行者を負傷させた事案において、3号が適用されました。

4号から6号は、主にあおり運転の場合です。4号は、「加害車両」が人又は車の通行を妨害する目的で、危険な速度で自動車を運転しかつ接近行為を行い死傷結果を発生させた場合を想定しており、5号は、「加害車両」が車の通行を妨害する目的で、危険な速度で運転している「被害車両」の前方で停止するなどの接近行為をした場合を想定しています。

6号は、自動車を駐停車させること自体が原則として禁止されている高速自動車国道や自動車専用道路において、「加害車両」が妨害目的で接近行為を行い「被害車両」が停止や徐行をせざるを得なくなった結果、後続する第三者車両が衝突し死傷結果が発生した場合等を想定しています。

7号は、信号無視運転の場合です。「赤信号を殊更に無視し」について、判例では、「赤色信号であることの確定的な認識がない場合であっても、信号の規制自体に従うつもりがないため、その表示を意に介することなく、たとえ赤色信号であったとしてもこれを無視する意思で進行する行為も、これに含まれる」と判示しています(最決平20・10・16)。判例では、交差点の対面信号が赤信号であることを認識しながら、これを殊更に無視し、交差点を横断していた歩行者を負傷させた事案において、7号が適用されました。

8号は、通行禁止道路運転の場合です。「通行禁止道路」の例としては、車両通行止め道路、自転車及び歩行者専用道路、一方通行道路(の逆走)、高速道路の反対車線、安全地帯又は立入り禁止部分(路面電車の電停等)等が挙げられます。判例では、空港周辺の一方通行道路を逆送し、対向車両の運転手を負傷させた事案において、8号が適用されました。

今回のケースでは、高速道路において、加害車両であるFの車は、被害車両であるGの車を追い越した後も、前方で速度を緩めたり、急停止をしたりしたため妨害目的があったと認められるでしょう。そして、Fの車が前方で急停止をしたため、Gはブレーキを踏むことが出来ず、両車は衝突し、Gはその衝撃により「死亡」しました。よって、Fの行為は5号の行為に該当します。

 

次に、違法性と責任ですが、違法性に関しては正当防衛(刑法36条1項)などの事実はなく、責任に関してもFは心神喪失者等でないので、以上見てきたことをまとめるとFの行為に危険運転致死罪(2条5号)が成立するといえそうです。

 

 

・刑罰について

では成立したとしてどのような刑罰が科せられるでしょうか。本条では「1年以上の有期懲役に処する。」と書かれています。よって、期間については「1年以上20年以下」となります.

 

・まとめ

よって、Fの行為は危険運転致死罪(2条5号)にあたり、「1年以上20年以下」の懲役が科せられるということになります。

刑に関しては、初犯か、前科を持っているか、等によって変わりますが、危険運転で被害者を死亡させた場合は、実刑の可能性が高いでしょう。。

 

蒲田警察署 〒144-0053 東京都大田区蒲田本町2丁目3-3 TEL:03-3731-0110

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