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東京葛西 無料相談 不正アクセス禁止法違反 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京葛西 無料相談 不正アクセス禁止法違反

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部

 

不正アクセス禁止法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

東京に住む高校生のAさんは、スマートフォンのソーシャルゲーム(以下「ソシャゲ」)に没頭し、一日の大半をソシャゲに費やしています。
Aさんは、ソシャゲ内のレアアイテムをどうしても入手したくなり、ネットの知識を頼りに運営会社のサーバーに侵入し、データを書き換えようと試みました。
後日、葛西警察署の警察官がAさんの家を訪れ、不正アクセス禁止法の疑いでAさんに任意の取調べを要請しました。Aさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

 

~不正アクセス禁止法~

不正アクセス禁止法とは、インターネット上での不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則、不正アクセス行為の再発防止のための措置などを定めた法律であり、ネットワークに関する秩序維持と高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律です。2000年2月13日に施行された後、改正法が2013年5月13日に施行されています。

不正アクセス禁止法は、不正アクセス行為等の禁止・処罰という行為者に対する規制と、不正アクセス行為を受ける立場にあるアクセス管理者に防御措置を求め、アクセス管理者がその防御措置を的確に講じられるよう行政が援助するという防御側の対策という2つの側面から不正アクセス行為の防止を図ろうとするものです。

不正アクセス禁止法では「不正アクセス行為」と「不正アクセス行為を助長する行為」を禁止し、それぞれの違反者に対し罰則を設けています。
「不正アクセス行為」の定義については、不正アクセス禁止法2条4項の1号から3号に規定されています。

 

4 この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

 

1号は「なりすまし行為」、すなわち、ネットワークを経由してアクセス制限されているコンピューターに対して、コンピューターの正規の利用者である他人のIDやパスワード(識別符号)を無断で入力する行為に関する規定です。
識別符号とは、ネットワークを通じたコンピュータの利用に関して、利用者を他の利用者と区別するための符号であって、ID・パスワード、音声・指紋・虹彩・網膜等、署名、及びそれらと組み合わせて用いられるユーザID・利用者番号のことをいいます。

2号は「アクセス制御を免れる行為」、すなわち、本来IDやパスワードによる制限のあるアクセス制御を無断で突破し、IDやパスワードを用いずにサーバーやPCを利用する行為に関する規定です。

3号は「セキュリティホールを攻撃する行為」、すなわち、コンピュータの安全対策上の不備(セキュリティ・ホール)を攻撃してコンピュータを利用可能にする行為に関する規定です。攻撃用プログラム等を用いて特殊なデータを入力し、アクセス制御機能を回避して、識別符号により制限されているコンピュータの機能を利用します。

 

不正アクセス行為に対する罰則は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

事例のように、不正アクセス禁止法違反で検挙される未成年者も珍しくありません。
もしお子様が検挙された場合は、はやめに弁護士に相談されることをお勧めします。

 

葛西警察署 東京都葛飾区新宿4丁目22-19 03-3607-0110

 

 

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