東京 無料相談 私文書偽造
- 2023.04.29
- コラム
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部
刑法で規定されている文書偽造罪の中に含まれている私文書偽造罪について、どのような行為が私文書偽造罪に該当するのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【私文書偽造罪とは】
私文書偽造罪については、刑法第159条で規定されています。
- 刑法第159条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
「私文書」とは、公的な立場にない一般の私人(民間人や法人)が作成した書類を指します。
例えば、契約書、証明書、領収書、履歴書などが、私文書に該当します。
上記のような私文書を作成する権限がない人が他人の名義を使って作成することで、私文書偽造罪が成立する可能性があります。
私文書偽造罪は、「行使の目的」で「他人の印章・署名を使用(若しくは偽造した他人の印章・署名を使用)」して、「権利、義務若しくは事実証明に関する文書・図画」を「偽造」することで成立します。
「行使の目的」とは、偽造した文書を他人に見せて「本物だ」と思わせる目的を指します。
「他人の印章・署名を使用」とは、自分名義ではない他人の印鑑やサインを使用することを指します。
「権利、義務若しくは事実証明に関する文書・図画」とは、前述したような契約書、証明書、領収書、履歴書などの私文書が該当します。
「偽造」とは、文書の作成権限がない人が他人の名義を利用して作成する行為を指します。
つまり、他人に本物だと信じ込ませる目的で、文書の作成権限がない人が、自分名義ではない他人の印鑑やサインを使用して私文書を作成することで、私文書偽造罪が成立します。
【私文書偽造罪に該当する行為】
私文書偽造罪が成立する行為については前述しましたが、ここからは、実際に私文書偽造罪に該当するような行為を紹介します。
・パートナーを装って離婚届に署名・サインし、無断で市役所に提出する行為
・学歴詐称や職歴詐称のために、履歴書や添付する他人の証明書を偽造して会社に提出する行為(最も、自分の履歴書等に学歴等の経歴を詐称するだけでは私文書偽造にはなりません)
・経費水増しのために、同じ領収書を多く発行する行為
上記のような行為は、私文書偽造罪が成立することはもちろん、他の罪が成立する可能性もあります。
偽造した私文書を実際に行使すると偽造私文書等行使罪(刑法第161条)が成立し、偽造した私文書で相手を騙して利益を得ると詐欺罪(刑法第246条)が成立します。
【私文書偽造罪の刑事弁護活動】
私文書偽造罪の疑いで逮捕や取調べを受け、その後検察官に起訴されて裁判にかけられてしまうと、3月以上5年以下の懲役刑が下される可能性があります。
私文書偽造罪に罰金刑はないため、重い犯罪であることがわかります。
つまり、私文書偽造罪による刑事事件を起こしてしまうと、今後の人生に大きな影響を及ぼす可能性があります。
すでに私文書偽造罪による刑事事件を起こしてしまったという方は、早めに弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、私文書偽造の無料法律相談を承っています。経験豊富な弁護士へのご相談窓口となります。